夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚する際には、父母の一方を親権者と定めます。このとき、夫婦の戸籍の筆頭者ではない妻が親権者となった場合でも、離婚により戸籍から抜けるのは妻のみです。つまり、子どもは親権者ではない父の戸籍に入ったままなのです。
相続登記とは(ご依頼方法、必要書類、費用など)
相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。司法書士に依頼すれば、法務局での登記手続きだけでなく、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集や、遺産分割協議書の作成などすべての手続きをおまかせいただけます。
株式会社設立登記にかかる期間・手続きの流れ
法務局に会社設立登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。登記申請日から通常1週間程度で登記が完了するので、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書を取得します。
相続登記の必要書類(遺産分割による場合)
遺産分割協議書は司法書士が作成したものに、相続人全員の署名押印をいただくのが通常です。遺産分割協議書の記載内容に誤りがある場合、相続人全員による再度の署名押印が必要になるためです。
株式会社設立登記の費用
株式会社設立登記の司法書士報酬額は、会社創業時の負担を低く抑えられるよう格安の設定としています。そのため、次の条件を満たした場合のみの適用としていますが、代表者ご自身が出資をする小規模な会社設立であれば、ほとんどが当てはまるはずです。
相続放棄が出来る期限
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」および「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時です。この2つの事実を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時であり、その時から3ヶ月間であれば相続放棄ができるわけです。
相続登記は自分で出来るのか(自分で登記をする方法)
相続開始(被相続人の死亡)から時間が経ってしまうと、登記必要書類の入手が困難になったりすることで、余計な手間や費用がかかることもあります。そこで相続登記に期限はないものの、相続開始から1年以内くらいには手続をしているケースが多いようです。