5月27日に全国で緊急事態宣言が全面解除されています。
しかしながら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、新型コロナウイルスへの感染防止対策へ最大限の配慮を継続しながら、今後も営業をおこなってまいります。
当事務所への相談をお考えの際は、このページ下に記した「ご相談についての注意事項」をご覧くださいますようお願いいたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が出されました。
当初の対象区域は東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県だったのが、4月16日からは全国に拡大されています。
期間は令和2年4月7日から5月6日までとされていますが、緊急事態宣言から2週間が経過した現在になり、期間を延長するか否かをゴールデンウィーク中に判断するとの報道がなされています。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、緊急事態宣言の期間中についても原則として通常どおりの営業を予定しています。
ただし、事務員(補助者)については出勤停止とし、司法書士1名のみにより営業を行っている日もあります。そのため、通常の営業時間内(平日午前9時から午後5時)でも、電話がつながらないこともあるかもしれませんが、時間をおいてお掛け直しくださるようお願いします。
ご相談についての注意事項
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、緊急事態宣言の期間中についても新規のご相談を承っています。
ただし、当事務所へお越しいただいてのご相談については、必ず事前にご連絡くださるようお願いします(ご予約無しにお越しになった場合には、ご相談をお断りすることになりますのでご承知おきください)。
また、「外出を自粛しているため、すぐには相談に行けない」という場合には、電話やメールによるご相談についても可能な限りご対応しますので、まずはお気軽にご連絡ください。
※電話やメールによるご相談は、必要に応じて当事務所へご相談にお越しいただける場合に限らせていただいております(電話やメールのみによるご相談は承っておりません)。
当事務所へのご相談をお考えの際は、下記の注意事項もお読みください。当事務所では、新型コロナウイルスへの感染防止を最優先に考え業務を行ってまいりますのでご協力のほどお願いいたします。
- 来所によるご相談をご希望の際には、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって必ず事前にご予約ください。
- 当事務所へお越しいただくのは、最少の人数(原則としてお1人)にしてください(2名以上の場合には、ご予約時に必ずお伝えください)。
- 発熱のあるときや、体調の優れない場合のご来所は絶対におやめください。また、事務所内ではマスクの着用をお願いいたします。