相続(または遺贈)によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日からスタートします。

相続手続きのご依頼者から「親から相続した田舎の土地を手放したいが買い手が付かない」というようなご相談をいただくことがよくあります。他の人にとって利用価値がある土地であれば売却することも可能でしょうが、売りに出しても全く購入希望者が現れない場合もあります。

このようなケースで、相続土地国庫帰属制度により、土地を手放して国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことが出来るようになるかもしれません。

まだ制度が開始しておらず詳細が不明な点などもありますが、まずは現時点で分かっている概要などについて解説します。新しい情報については、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ウェブサイトの相続土地国庫帰属制度のページに追加していく予定です。

また、さらに詳しい情報などについては、法務省による「相続土地国庫帰属制度について」のページでもご覧になれます。

相続土地国庫帰属制度とは(目次)
1.【対象者】相続などで土地の所有権を取得した相続人
2.相続土地国庫帰属制度の対象となる土地
3.申請者の負担金
4.手続きの流れ

1.相続などで土地の所有権を取得した相続人

相続土地国庫帰属制度の対象となるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権を取得した人です。相続や遺贈以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した人は、相続土地国庫帰属制度の対象とはなりません。

また、相続土地国庫帰属制度による申請する前に、土地の相続登記を済ませておく必要があることにも注意が必要です(相続登記のページはこちら)。

2023年11月20日追記

相続登記をしていなくとも、相続土地国庫帰属の承認申請をすることは可能です。ただし、申請者と所有権登記名義人が異なる場合には、「土地の所有権登記名義人(または表題部所有者)から相続または一般承継があったことを証する書面」の添付が必要です。この書面に該当するのは、相続人を確定させるための戸籍、遺産分割協議書など、相続登記をおこなえるだけの書類のすべてとなります。結局、相続登記がされていない場合であっても申請できるといっても、ただちに相続登記ができるだけの書類を事前に準備する必要があるわけです。

相続人全員の合意が得られなかったり、連絡が取れない相続人がいる場合など、相続登記をするが困難な土地について、この制度によって、相続登記をすることなしに手放すということはできません。

ただし、この制度の開始前に相続等によって取得した土地についても対象となるので、たとえば、何十年も前に相続した土地であっても本制度の対象となります。

過去に相続登記を済ませているが、その処分に困っているというようなケースであれば、相続土地国庫帰属制度の対象となるわけです。

2.相続土地国庫帰属制度の対象となる土地

相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、どのような土地でもこの利用できるわけではなく、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可というような一定の要件があります。

たとえば、建物がある土地、土壌汚染がある土地、危険な崖がある土地、他人によって使用される土地 などは、相続土地国庫帰属制度による国庫帰属の対象外となります。

3.申請者の負担金

相続土地国庫帰属制度では、申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。この負担金額は20万円を原則としますが、一部の市街地等の土地では、土地の面積に応じて負担金の額を算定することとなります

4.手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは次のとおりです。

(1) 法務大臣への承認申請
申請権者は「相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権を取得した人」です。土地が共有である場合には、共有者全員が共同して申請する必要があります。

(2) 法務大臣(法務局)による要件審査、承認
法務大臣は、承認申請された土地が不承認事由(相続土地国庫帰属法5条1項)に該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫帰属の承認をします(不承認事由についての解説は法務省による「帰属の承認ができない土地」をご覧ください)。また、法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。

(3) 負担金の納付、国庫帰属
土地の所有権の国庫帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。