父が亡くなったとき、父には借金があり債務超過の状態だったために、相続放棄をしていたとします。この場合、祖父が亡くなったときに、父の相続放棄をしている子(祖父の孫)は、父の代襲者として、祖父の相続人となることができるのでしょうか?
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相続放棄が出来る期限
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」および「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時です。この2つの事実を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時であり、その時から3ヶ月間であれば相続放棄ができるわけです。