抵当権抹消登記の登記原因により、裁判所の許可書が必要であるか否かが違ってきます。まず、登記原因が「弁済」「主債務消滅」の場合には裁判所の許可書は不要でが、「解除」の場合には許可書が必要です。破産管財人が破産財団に属する権利を放棄することとなり、破産法72条2項12号の「権利の放棄」に該当するからです。
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抵当権抹消登記を一括で申請できる場合
一つの不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された二つの抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、一件の登記で一括して抹消登記を申請することができます。同一申請により一括して抹消登記をすれば、二つの抵当権を抹消するのに登録免許税が1,000円で済みます。
数次相続と遺言相続を含む遺産分割協議
被相続人から見ると子の妻であるのに過ぎないDが、遺産分割協議において被相続人の財産を取得できるのかという疑問が生じるかもしれません。しかし、Dは夫Cが有していた権利の一切を承継しているのですから、遺産分割協議に参加し、かつ、遺産を取得することもできるはずです。
共有名義の不動産の抵当権抹消登記
不動産が共有である場合、共有者全員が登記権利者として手続きをしなくても、共有者のうちの1人から保存行為として登記申請がおこなえます。つまり、共有者の1人が登記権利者となり、登記義務者と共同で登記申請手続ができるわけです。
混同を原因とする条件付所有権移転仮登記抹消
農地法5条の許可を条件として仮登記をした後、仮登記の本登記をすることなく、新たに所有権移転登記をしました。この時点で、仮登記(条件付所有権移転仮登記)を抹消しないまま、さらに売買による所有権移転登記がされています。
所有権更正登記(錯誤による持分全部移転の一部移転への更正)
所有権更正登記とは、所有権についての登記の一部が、当初から実体と食い違っていた場合に、その登記を実体に合致させるためにおこなう登記です。そして、更正登記の前後を通じて、形式的に登記の同一性が認められなければなりません。
相続登記とは(ご依頼方法、必要書類、費用など)
相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。司法書士に依頼すれば、法務局での登記手続きだけでなく、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集や、遺産分割協議書の作成などすべての手続きをおまかせいただけます。
相続登記の必要書類(遺産分割による場合)
遺産分割協議書は司法書士が作成したものに、相続人全員の署名押印をいただくのが通常です。遺産分割協議書の記載内容に誤りがある場合、相続人全員による再度の署名押印が必要になるためです。
相続登記は自分で出来るのか(自分で登記をする方法)
相続開始(被相続人の死亡)から時間が経ってしまうと、登記必要書類の入手が困難になったりすることで、余計な手間や費用がかかることもあります。そこで相続登記に期限はないものの、相続開始から1年以内くらいには手続をしているケースが多いようです。