「不動産登記」の記事一覧(3 / 4ページ目)

共同相続登記後に、遺産分割協議が成立した場合の登記

相続登記

法定相続による相続登記は、相続人中の1人からおこなうこともできるので、遺産分割をする前に共同相続登記がされていることもあります。この場合、共同相続登記を抹消するのでは無く、遺産分割により所有権を取得した相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、共同申請による所有権(持分)移転登記をします。

土地・家屋の名義変更(夫婦、親子間の贈与)

生前贈与
土地・家屋の名義変更(夫婦、親子間の贈与)

夫婦や親子の間で土地や家屋の名義を変更するときには、無償での譲渡がおこなわれることが多いでしょう。この場合には、贈与を原因とする所有権移転登記をします。贈によれば、金銭などの対価を支払うことなく土地や建物の所有権を移転することができます。

相続人による所有権保存登記

相続登記

建物を新築した際は、表題登記をした後に、所有権保存登記をおこなっているのが通常です。けれども、相続により取得した不動産が、所有権保存の登記をされていない場合には、相続人により所有権保存登記をすることができます。

相続分の譲渡と相続登記

相続登記

相続が開始することにより、各共同相続人は、相続財産に対して、その相続分に応じて持分を有します。そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人(または、第三者)に譲渡することができます。

死者名義への相続登記

相続登記

死者名義への相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)に続けて、相続人不存在を原因とする登記名義人氏名変更の登記をおこないました。 とくに難しい登記ではないと思いますが、実際に申請するに当たっては、本当にこれで良いのかと少し頭を悩ませましたので、備忘録的に記事にします。

相続人が1人なのに遺産分割協議書が必要なとき

相続登記

相続登記の申請をする際、法定相続人が1人である場合には、遺産分割協議書は必要ないのが通常です。ところが、1件の登記申請に複数の相続が関連している場合で、相続人が1名のみなのにもかかわらず、遺産分割協議書が必要書類となるケースがあります。

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