被相続人から見ると子の妻であるのに過ぎないDが、遺産分割協議において被相続人の財産を取得できるのかという疑問が生じるかもしれません。しかし、Dは夫Cが有していた権利の一切を承継しているのですから、遺産分割協議に参加し、かつ、遺産を取得することもできるはずです。
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相続登記とは(ご依頼方法、必要書類、費用など)
相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。司法書士に依頼すれば、法務局での登記手続きだけでなく、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集や、遺産分割協議書の作成などすべての手続きをおまかせいただけます。
相続登記の必要書類(遺産分割による場合)
遺産分割協議書は司法書士が作成したものに、相続人全員の署名押印をいただくのが通常です。遺産分割協議書の記載内容に誤りがある場合、相続人全員による再度の署名押印が必要になるためです。
相続登記は自分で出来るのか(自分で登記をする方法)
相続開始(被相続人の死亡)から時間が経ってしまうと、登記必要書類の入手が困難になったりすることで、余計な手間や費用がかかることもあります。そこで相続登記に期限はないものの、相続開始から1年以内くらいには手続をしているケースが多いようです。