数次相続により相続権が承継されていた状態で、遺産分割をおこなわずにいるうちに相続人中の1人が死亡したが、その人の相続人が不存在だった場合に必要な手続きについです。滅多にない事例だとは思われますが、相続手続をおこなわないうちに長い年月が経ってしまうと、このようなことが起きる場合もあります。
「相続登記」の記事一覧(2 / 3ページ目)
所有権保存登記(共有者に相続が開始)
不動産を所有している方が亡くなられたときには、相続を原因とする所有権移転登記をおこないます。これがいわゆる相続登記です。 しかし、相続登記をするために建物の登記事項証明書を取得してみたところ、所有権保存登記がおこなわれて […]
未成年者との共有不動産を贈与する登記
不動産は父Aと、子である被相続人Bの共有になっていますが、父よりも先に子が亡くなってしまいました。この場合に、不動産を父Aの単独名義にしたいとのご相談です。被相続人Bの相続人は、妻及び2人の子ですから、被相続人が父に遺贈する旨の遺言をしていたような場合を除き、被相続人の持分はまず相続人名義に登記するしかありません。
被相続人の最後の住所が登記簿と違う場合(住所変更の要否)
相続登記においては、被相続人の最終住所と登記簿上の住所が異なるときでも、事前に所有権登記名義人住所変更登記をおこなう必要はありません。被相続人の住所が旧住所のまま、相続人への所有権移転登記をすることができます。
共同相続登記後に、遺産分割協議が成立した場合の登記
法定相続による相続登記は、相続人中の1人からおこなうこともできるので、遺産分割をする前に共同相続登記がされていることもあります。この場合、共同相続登記を抹消するのでは無く、遺産分割により所有権を取得した相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、共同申請による所有権(持分)移転登記をします。
相続登記で事前に住所変更登記をすべきとき
相続登記をする際、共有者の住所が変わっている場合には、住所変更登記も一緒にしておくのがよいでしょう。とくに住所が変更となっている共有者が不動産を相続する場合には、事前に住所変更登記をしておくことが必須だといえます。
遺産分割協議書へ署名押印後に相続人が死亡したとき
遺産分割協議の当事者が死亡したとしても、その協議の効力が失われることはありません。また、遺産分割協議書に付ける印鑑証明書に期限はありませんから、すでにある遺産分割協議書(および印鑑証明書)により、相続登記が可能であるわけです。
土地を換価分割する際の遺産分割協議
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
数次相続による相続登記(最終相続人に直接登記できない場合)
被相続人甲が所有していた不動産の相続登記です。平成27年に被相続人甲が亡くなったが、遺産分割協議をしないでいるうちに、相続人の1人であった二男Cが亡くなりました。いわゆる数次相続が生じている状態です。 今から遺産分割協議 […]
数次相続による相続登記(最終相続人が1人の場合)
数次相続が発生した場合、それぞれの相続についての登記申請をおこなうのが原則ですが、次に当てはまる場合には「中間の相続による登記申請を省略」することが認められているのが登記実務です。 数次相続による登記で、中間省略登記が認 […]
相続人による所有権保存登記
建物を新築した際は、表題登記をした後に、所有権保存登記をおこなっているのが通常です。けれども、相続により取得した不動産が、所有権保存の登記をされていない場合には、相続人により所有権保存登記をすることができます。
相続分の譲渡と相続登記
相続が開始することにより、各共同相続人は、相続財産に対して、その相続分に応じて持分を有します。そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人(または、第三者)に譲渡することができます。
死者名義への相続登記
死者名義への相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)に続けて、相続人不存在を原因とする登記名義人氏名変更の登記をおこないました。 とくに難しい登記ではないと思いますが、実際に申請するに当たっては、本当にこれで良いのかと少し頭を悩ませましたので、備忘録的に記事にします。
相続人が1人なのに遺産分割協議書が必要なとき
相続登記の申請をする際、法定相続人が1人である場合には、遺産分割協議書は必要ないのが通常です。ところが、1件の登記申請に複数の相続が関連している場合で、相続人が1名のみなのにもかかわらず、遺産分割協議書が必要書類となるケースがあります。
数次相続と遺言相続を含む遺産分割協議
被相続人から見ると子の妻であるのに過ぎないDが、遺産分割協議において被相続人の財産を取得できるのかという疑問が生じるかもしれません。しかし、Dは夫Cが有していた権利の一切を承継しているのですから、遺産分割協議に参加し、かつ、遺産を取得することもできるはずです。