根抵当権者が「株式会社協和銀行」となっている根抵当権を抹消するための登記手続についてです。今ではあまり目にすることは無いと思われますが、備忘録として記しておくことにします。なお、このような登記申請を専門家に頼まずご自分でおこなうのは非常に困難ですから、最初から司法書士に相談することをお勧めします。
「抵当権抹消」の記事一覧
抵当権抹消で抵当権者が合併しているとき
抵当権の抹消登記をする際、抵当権が消滅する前に抵当権者が吸収合併されている場合、抵当権抹消登記をする前に抵当権の移転登記をする必要があります。住宅ローンの借入れにともない設定されている抵当権であれば、ローンを完済する前に抵当権者が吸収合併されている場合には、抵当権移転登記をしなければならないということです。これがローンを完済した後に抵当権者が吸収合併されているのであれば、抵当権移転登記をすることなしに承継会社が登記義務者となって抵当権抹消登記をすることができます。
設定者が異なる抵当権を一括で抹消登記申請できるか
所有者が異なる2つ以上の不動産に、同一の債権を担保するための抵当権が設定されています(共同担保)。この抵当権抹消登記をおこなう際に同一の申請書により、一括申請することは可能でしょうか。
抵当権抹消(抵当権者が破産手続開始決定を受けている場合)
抵当権抹消登記の登記原因により、裁判所の許可書が必要であるか否かが違ってきます。まず、登記原因が「弁済」「主債務消滅」の場合には裁判所の許可書は不要でが、「解除」の場合には許可書が必要です。破産管財人が破産財団に属する権利を放棄することとなり、破産法72条2項12号の「権利の放棄」に該当するからです。
抵当権抹消登記を一括で申請できる場合
一つの不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された二つの抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、一件の登記で一括して抹消登記を申請することができます。同一申請により一括して抹消登記をすれば、二つの抵当権を抹消するのに登録免許税が1,000円で済みます。