最近このブログの更新は滞り気味ですが、その代わりに当事務所ウェブサイトにある既存ページの更新作業に取り組んでいます。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、このブログが設置されている当事務所メインサイトの他に、かつてのメインサイト(松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所)も継続して運用しています。

どちらも長い年月をかけて築き上げてきた大規模なサイトであるため、全てのページをいつも最新の状態に保つことは不可能です。それでも、できる限り情報をアップデートしていくための更新作業に励んでおります。

さて、今年の4月から相続登記の申請が義務化されたことで、当事務所へのご相談もたいへん多くなっています(相続登記の義務化についてはこちらをご覧ください)。

松戸の高島司法書士事務所では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を中心にして業務をおこなってきました。

当事務所へのご依頼者の中には、相続登記などの相続手続きをする必要に迫られ、「インターネット検索で見つけた高島司法書士事務所へ問合せをしてみた」という方が多くいらっしゃいます。

相続登記の手続きは法務局(登記所)でおこないますが、司法書士にご依頼いただければ、相続人ご自身が法務局へ行く必要はありません。

松戸駅東口から徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談およびご依頼にお越しいただければ、その後の法務局での手続きはすべておまかせいただくことができるわけです。

登記申請人である相続人の代理人となって、法務局での相続登記の手続きをすることができるのは、法律上、司法書士と弁護士に限られます。

ただし、相続登記を専門的に取り扱っている弁護士はごく少数であるはずなので、事実上、「相続登記の専門家は司法書士だけである」といって差し支えないでしょう。

司法書士と弁護士以外にも、相続手続きの専門家を名乗っている人もいますが、それらの専門家に相続登記を依頼することはできません(司法書士、弁護士以外の専門家が相続登記の手続きをおこなうのは違法です)。

もしも、司法書士以外の専門家に相続の相談をした場合であっても、相続登記については司法書士に依頼する必要があるので、2度手間になる可能性が高いです(費用についても余計かかる可能性が高いです)。

なお、遺産の額によっては相続税がかかる場合もありますが、相続税の申告については税理士に相談する必要があります。そのような場合であっても、まずは司法書士にご相談いただければ、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

よって、繰り返しになりますが、「相続登記の相談をすべき専門家は司法書士の一択」です。

相続登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。当事務所は松戸で開業してから20年以上の豊富な経験がありますから、難しい相続登記のことでも安心してご相談いただけます。

ご相談は予約制ですので、ご相談・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。