(最終更新日:2023年9月13日)

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遺産分割協議書に添付する成年後見人の印鑑証明書

遺産分割協議による相続登記をするとき、相続人中に成年後見人が選任されている人がいる場合、遺産分割協議書には成年後見人が署名押印し、印鑑証明書も成年後見人のものを添付する。

このとき添付する印鑑証明書として、裁判所書記官が作成した印鑑証明書を使用することができる。

司法書士や弁護士が成年後見人に選任されている場合、成年後見登記の登記事項証明書には、成年後見人の住所として事務所所在地が記載されている。

裁判所書記官が作成する印鑑証明書には、成年後見人の住所として登記された住所(事務所所在地)が記載されているので、相続登記の際には、この印鑑証明書と成年後見人の登記事項証明書を添付すれば足りることになる。

なお、市区町村長発行の印鑑証明書を添付しようとする場合には、成年後見人事務所所在地と個人住所との両方が載っている証明書(弁護士会発行の弁護士登録証明書など)が必要となる。

また、弁護士会が発行する印鑑登録証明書や、司法書士会が発行する職印証明書は、相続登記のための遺産分割協議書に添付する印鑑証明書とすることはできない。


裁判所書記官が作成した不在者財産管理人、相続財産管理人及び成年後見人の印鑑に関する証明書は、不動産登記規則第48条第1項第3号に規定する印鑑証明書として取り扱って差し支えない(登研815条171頁)

不動産登記規則第48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)

令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(一、二 省略)

三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合

不動産登記令第16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)

 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

(4、5 省略)

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