取締役が2名の株式会社で、代表取締役である取締役が辞任した場合、残された1名の取締役が自動的に代表取締役になるのでしょうか?

答えは、代表取締役の選定方法により異なります。この記事では、残された取締役が自動的に代表取締役になるケースでの登記手続きについて主に解説します。

なお、取締役会を設置していない会社の役員変更登記は、定款の定めなどによって必要な手続きや書類が多種多様です。時期に遅れず正しく手続きをするためにも、商業登記の専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。

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1.残された取締役が自動的に代表取締役になる場合

残された取締役が自動的に代表取締役となるのは、定款に次のような定めがある場合です。

第○条 当会社の取締役が1名の場合はその者が代表取締役となり、取締役が2名以上ある場合は、取締役の互選により1名を代表取締役に選定する。

代表取締役である取締役が辞任したことにより、「取締役が1名の場合」となったので、自動的にその取締役が代表取締役になるわけです。

上記のような定めほど明確ではなくとも、定款に「当会社に取締役2名以内を置き、取締役の互選により代表取締役1名を選定する。」のような定めがある場合も、残された1名の取締役が自動的に代表取締役になります。

取締役が「2名以内」となっていますから1名でも良いわけです。そして、2名の場合には取締役の互選により代表取締役を選定しますが、1名であればその人が当然に代表取締役となるのです。

残された1名の取締役が自動的に代表取締役になる場合、登記事項は次のようになります(現在の代表取締役である取締役がA、残された取締役をBとします)。

取締役 A 平成○○年○○月○○日辞任
代表取締役 A 平成○○年○○月○○日辞任(または、退任)
代表取締役 B 平成○○年○○月○○日代表権付与

代表取締役については、取締役を辞任したことにより「退任」する場合と、取締役および代表取締役を辞任する場合とがあります。どちらであっても、退任を登記原因としても良さそうですが、辞任届で「取締役および代表取締役を辞任する」としているときは、登記原因も辞任にすべきだとの指摘を受けました(千葉地方法務局)。

なお、登記の添付書類となるのは、辞任届と定款です。定款の定めにより自動的に代表取締役になるのですから、新たに代表取締役になる人の就任承諾書等は不要です。

2.後任の代表取締役を選定する必要がある場合

上記のような定款の定めがある場合を除いては、取締役2名の会社で代表取締役である取締役が辞任しても、残された取締役が自動的に代表取締役となることはありません。

したがって、後任の代表取締役を、何らかの方法により選定する必要があります。具体的には次のような方法によります。

2-1.定款または株主総会の決議で代表取締役1名を選定している場合

定款または株主総会の決議で後任の代表取締役を選定した上で、前任の代表取締役の辞任等の登記、および後任の代表取締役の就任の登記をします。

2-2.定款の定めによる取締役の互選で、代表取締役1名を選定している場合

定款で「当会社に取締役2名を置き、取締役の互選により代表取締役1名を選定する。」と定めているようなときです。最初の例と違うのは、取締役が必ず2名いなければならないことです。

この場合、上記の定款の定めを廃止(または、変更)しない限り、新たな取締役を選任した上で、取締役の互選により代表取締役1名を選定する必要があります。そして、前任の代表取締役の辞任等の登記、および後任の代表取締役の就任の登記をするわけです。