離婚と戸籍について、この記事では婚姻時に夫の氏(姓)を名乗っていた場合を例に解説します。妻の氏を名乗っていた場合は、妻を夫に読み替えてください。

離婚と戸籍

夫婦が離婚すると、筆頭者でない妻が夫婦の戸籍から除籍されます。そして、除籍された妻は、前の戸籍に戻る(復籍する)か、自分自身を筆頭者とした新しい戸籍を作ってそこに入ることになります。

結婚前の戸籍に戻っても、新たに戸籍を作っても、いずれの場合でも、結婚により氏(姓)を変えた妻は離婚により旧姓に戻ります(「復氏」といいます)。ただし、離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に出すことで、離婚後も婚姻時の夫婦の姓を使うことができます。

離婚と未成年の子の戸籍

まず、夫婦が離婚した場合、その戸籍に入っている子はそのまま戸籍に残ります。これは、未成年の子がいる場合でも同じです。

夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚する際には、父母の一方を親権者と定めます。このとき、夫婦の戸籍の筆頭者ではない妻が親権者となった場合でも、離婚により戸籍から抜けるのは妻のみです。つまり、子どもは親権者ではない父の戸籍に入ったままなのです。

子の氏の変更許可申立

上記の場合で、親権者である母の戸籍に子が入るようにするためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をし、その許可審判書謄本を付けて市区町村役場へ入籍届をします。この入籍届が受理されることで、子は父親の戸籍から除籍され、母親の戸籍に入ります。

なお、母と子が同じ戸籍になるためには、離婚の際し夫婦の戸籍から除籍される際、自分自身を筆頭者とした新しい戸籍を作るようにします。結婚前の戸籍に戻ってしまった状態では、子が同じ戸籍に入ることはできません。同じ戸籍に入れるのは、一組の夫婦と、その夫婦の子のみだからです。