相続放棄をするには、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をします。この手続きは、相続放棄申述書および戸籍謄本などの必要書類を裁判所へ提出することによりおこないます。
当司法書士事務所に手続きをご依頼くだされば、相続放棄申述書の作成のほか、必要書類の収集についても全ておまかせいただけます。そのため、ご依頼者様は必要書類の詳細をご存じなくとも差し支えないのですが、ご参考のために解説します。
松戸の高島司法書士事務所への相続登記のご相談は、ご相談・ご依頼のページからご予約いただくか、また、相続放棄のページもぜひご覧ください。
ここで解説しているのは、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする際に最低限必要な書類です。申立をする裁判所によって必要書類が異なる場合があるので、ご自分で手続きをしようとする際は事前にご確認ください。
目次(相続放棄の必要書類)
2-1.被相続人の配偶者(妻、夫)の場合
2-4.被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(甥、姪)の場合
1.相続放棄申述で、すべてに共通する必要書類等
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
- 収入印紙 800円分
- 郵便切手 80円×4枚、10円×8枚(東京家庭裁判所の場合)
2.申述人と被相続人の関係によって異なる必要書類
上記書類の他に、申述人と被相続人の関係に応じて、次のような書類が必要となります。
2-1.申述人が、被相続人の配偶者(妻、夫)の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
被相続人の配偶者が申述人である場合、申述人の現在の戸籍謄本と、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本は同一のものであることが通常でしょう。同じものを複数提出する必要は無いので、このときは戸籍謄本が1通あれば良いことになります。
2-2.申述人が、被相続人の子、またはその代襲者(孫、ひ孫)の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
- 申述人が代襲相続人の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
被相続人に子がいれば、第1順位で相続人となります。その子が、被相続人よりも前に死亡しているときには、その子の子(被相続人の孫)が相続人となります。これが、代襲相続です。代襲者が相続人となる場合は、被代襲者(相続人の子)が死亡していることが分かる戸籍謄本などが必要であるわけです。
2-3.申述人が、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の場合
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(または、その代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(または、その代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(注1)
(注1について)
直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要になるのは、相続人より下の代の直系尊属が亡くなっている場合に限ります。たとえば、祖母が申述人(相続人)となる場合、祖母より下の代である、父母の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要です。祖母が相続人となるのは、下の代である父母がいずれも死亡している場合に限られるからです。
2-4.申述人が、被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(甥、姪)の場合
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(または、その代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(または、その代襲者)の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲相続人)であるのは、第1順位相続人である子(または、その代襲相続人)、第2順位相続人である直系尊属がいない(または、その全員が相続放棄している)場合に限られます。そこで、申述人が被相続人の相続人であることを証明するために上記の戸籍謄本等が必要となるのです。
・必要書類についての補足と解説
1.戸籍謄本などが同一のものである場合
戸籍謄本等が同一の場合は1通を提出すれば足ります。たとえば、被相続人と申述人が夫婦であれば、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等」と、「申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」は同一のものとなるのが通常です。この場合、1通を提出すればよいのです。
2.提出済みの戸籍謄本などがある場合
同一の被相続人についての「相続の承認・放棄の期間伸長事件」、または「相続放棄申述受理事件」が先行している場合、すでに申立をおこなった事件で提出済みのものは、再度の提出が不要です。
3.3ヶ月経過後の相続放棄申述
相続が開始(被相続人が死亡)してから3ヶ月が経過した後の相続放棄申述では、「熟慮期間の起算点」や「3ヶ月以内に相続放棄しなかった特別な事情」についての上申書(事情説明書)、資料(債権者からの督促状の写しなど)も提出します。これれの書類作成についても司法書士にお任せください。
4.相続放棄申述受理証明書の交付申請
相続放棄申述が受理されたことの証明書(相続放棄申述受理証明書)が必要な場合、別途、交付申請をすることになります。その際、1通につき150円の収入印紙と、郵送の場合には返信用の切手も、申請書とあわせて提出します。相続放棄申述受理証明書は、不動産の相続登記の際などにも必要となります。
・相続放棄のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ
高島司法書士事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続に関連する家庭裁判所の手続きを多数取り扱ってまいりました(当事務所への相続放棄のご依頼件数は2014年が49件、2015年が59件、2016年が83件、2017年は61件でした)。
相続放棄については、専門サイト(相続放棄の相談室)も運営するなどとくに高い専門性を有しており、3ヶ月経過後の相続放棄申述についても豊富な経験があります。他の司法書士や弁護士には無理だと言われた場合でも、すぐに諦めることなくお問い合わせください。
また、松戸の高島司法書士事務所へは、ホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いのが特徴です。相続放棄の手続きは何度も経験するものではありませんから、誰もが分からないことばかりです。当事務所ではすべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応していますので安心してご相談ください。
事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料で承っています。ご相談は予約制ですので、ご相談・ご依頼のページもご覧いただき、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。