通常は、建物を新築した際に所有権保存登記をしているはずです。そのため、相続が開始したときにおこなうべきなのは、所有権保存登記ではなく、相続を原因とする所有権移転登記です。
相続登記(相続による不動産の所有権移転、名義変更)についての一般的な解説は、松戸の高島司法書士事務所による相続登記のページをご覧ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記その他の不動産登記を多数取り扱ってきました。難しい相続登記についても、松戸市の高島司法書士事務所へ安心してご相談ください。
相続人による所有権保存登記
建物を新築した際は、表題登記をした後に、所有権保存登記をおこなっているのが通常です。けれども、相続により取得した不動産が、所有権保存の登記をされていない場合には、相続人により所有権保存登記をすることができます。
建物を新築したときは、1か月以内に表題登記を申請しなければなりません。この表題登記の際に、所有者の氏名および住所が登記されます。
不動産登記法第47条1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
その後、上記の所有者(表題部所有者)により所有権保存登記をおこないますが、表題登記とは違い所有権保存登記をするのは義務ではありません。ほとんどの場合では所有権保存登記もおこなわれているはずですが、未登記のまま表題部所有者が死亡しているときには、相続人により所有権保存登記をおこなえます。
不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
(以下省略)
所有権保存登記の登記申請書は次のようになります(概要のみ抜粋)。相続人からの登記申請であっても、いわゆる相続登記(相続による所有権移転登記)ではなく、不動産を承継した相続人を申請人とする所有権保存登記をするのです。
登記原因証明情報(相続証明書)となるのは、被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、遺産分割協議書など、相続による所有権移転登記の場合と同様です。遺産分割協議によるのであれば、誰が相続人であるかを明らかにした上で、遺産分割協議により不動産を取得した相続人から登記申請をするわけです。
相続人による所有権保存登記についても、通常の相続登記と同様に、司法書士へご相談・ご依頼ください。
登記の目的 所有権保存
申請人 (被相続人 甲野 一郎)
千葉県松戸市松戸本町○番地
甲野 花子
添付情報 登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書
平成○年○月○日法第74条第1項第1号申請
(以下省略)