自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)
1.財産目録がパソコン等で作成可能に
今回の法律改正まで、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされていました。それが、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとなりました。
たとえば、自筆証書遺言に「パソコン等で作成した財産目録」を添付したり、または、「銀行預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書」を添付することにより遺言書を作成できるようになったのです。
具体的には、民法968条第2項において「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない」と規定されました。
ただし、この財産目録については、「全てのページにに署名し、印を押さなければならない」とされています(財産目録を両面印刷したときは、両面に署名押印が必要)。
また、今回の法律改正は、自筆証書遺言に「財産目録を添付する場合」についてのものなので、「自書による遺言書本文」と「自書によらない財産目録」とは、別の用紙で作成しなければなりません。
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
2.自筆証書遺言と財産目録の例
遺言書本文と財産目録の作成例は次のとおりです。
なお、遺言書本文と財産目録とは、ホチキス等で綴じるなどして、契印(割印)をしておけば、その一体性が明確になりますが、1通に綴ることや契印をすることは法律上の要件とはされていません。
もちろん、契印することにより遺言書の一体性が確保できることとなりますが、作成した自筆証書遺言と財産目録等を封筒に入れて封印するなどの方法によっても、遺言書の一体性を確保することは可能でしょう。
2-1.遺言書本文
全て自書しなければなりません。また、日付と氏名をも自書し、押印します。
遺言書
1.私は、私の所有する別紙目録記載第1記載の不動産を、妻○○○○(昭和××年×月×日生)に相続させる。
2.私は、私の所有する別紙目録記載第1記載の銀行預金を、長女○○○○(平成××年×月×日生)に相続させる。
3.私は、この遺言の遺言執行者として上記○○○○を指定する。
令和○年○月○日
千葉県松戸市松戸1176番地の2
松戸 太郎 (印)
2-2.財産目録
パソコン等で作成することができますが、必ず署名(自書)し、押印しなければなりません。
物件等目録
第1 不動産
1 土地
不動産番号 0402000012345
所在 松戸市松戸
地番 1176番2
地目 宅地
地積 100平方メートル
2 建物
不動産番号 0402000012346
所在 松戸市松戸1176番地2
家屋番号 1176番2
書類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階50平方メートル 2階50平方メートル
第2 預貯金
1 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号×××××××
2 ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号×××××-××××××××
松戸 太郎 (印)
法務省のウェブサイトにも、自筆証書遺言の方式緩和についてのくわしい解説があります。
・自筆証書遺言に関するルールが変わります。