遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)の要点は次の2つです。

  1. 遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
  2. 上記の金銭支払請求を受けた受遺者または受贈者が、支払うべき金銭を直ちに用意できない場合には、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができる。

1点目について、改正前は、遺留分減殺請求の行使により当然に共有関係が生じることとなっていました。遺産が不動産であれば、受遺者等と遺留分権利者との共有状態になるわけです。

それが、改正により、遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となりました。つまり、遺産が当然に共有状態になるのでなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになったのです。

2点目について、遺留分権利者から金銭の支払請求を受けた受遺者または受贈者が、金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます。請求を受けた裁判所は、債務の全部または一部の支払につき相当の期限を許与することができるとされました。

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(遺留分侵害額の請求)

第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる

2 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額

二 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

(受遺者又は受贈者の負担額)

第1047条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。

二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

2 第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。

3 前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第1項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。