※この記事は情報提供のために掲載しているものであり、松戸の高島司法書士事務所では認知と戸籍についてのみのご相談は承っていません。
法律上の夫婦関係のない男女の間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)は、母が出生届を出すことにより、母の戸籍に入ります。
その際、母親が戸籍の筆頭者でない場合には、分籍して母親が筆頭者の戸籍が新たに作られ、その戸籍に母と子が入ります。同じ戸籍に入ることが出来るのは、一組の夫婦と、その夫婦の間の子の2世代のみだからです。
このとき作られた戸籍では、子の「父」の欄は空欄になっています。母親が出生届を出しても、それだけでは父親との間に法律上の親子関係が生じることはないからです。
そのため、実の父であることが明らかだとしても、父親からの扶養や相続を受ける権利はありません。そこで、法律上の父子関係を成立させるためには、父親が子を認知する必要があります。
父が婚外子(非嫡出子)を認知すると戸籍はどうなるか
認知には、父親が市区町村に認知届を出すことによっておこなう任意認知と、認知を求める調停などを家庭裁判所へ申し立てることによる強制認知とがあります。いずれの方法によっても、市町村に認知届が受理されることで、法律上の父子関係が成立します。
ただし、父親に認知されたからといって、それにより父の姓を名乗れるようになったり、父の戸籍に入るわけではありません。
まず、子を認知した場合には、父の戸籍に「千葉県松戸市松戸100番地 甲野花子同籍一郎を認知届出」のような記載がされます。コンピュータ化されている戸籍では、父の戸籍の身分事項欄に次のように認知事項が追加されますから、認知した子がいることは一目瞭然です。
つまり、父が認知したからといって、その婚外子(非嫡出子)が父の戸籍に入るわけではないものの、父が子を認知した事実は戸籍から判明するわけです。
子を認知した父の戸籍(必要箇所のみ抜粋)
子を認知した事実が消えてしまう場合
ところが、認知をした後に本籍地を移したり(転籍)、また、改製やその他の原因によって戸籍が新たに作られたときには、子を認知した事実は新たな戸籍には記載されません。
そのため、現在の戸籍を見るだけでは認知した子の有無が判明しない場合もあるので、認知した子の有無を確認するためには、古い戸籍(除籍、改製原戸籍)をさかのぼってチェックする必要があるのです。
認知された子の戸籍はどうなるか
父に認知されると、それまでは空欄だった子の「父」の欄に父親の氏名が載ります。そして、身分事項欄には「認知日」「認知者氏名」「認知者の戸籍」などが記載されます。
なお、下記の戸籍サンプルでは、子の続柄に「男」と書かれていますが、平成16年11月以降、非嫡出子であっても続柄は「長男」「長女」のように記載されるようになっています。また、それ以前に出生した場合であっても、申出により続柄欄の記載を改められます。
認知された子の戸籍(必要箇所のみ抜粋)
父の氏(姓)を名乗り、父の戸籍に入るには?
認知された子が、父の氏(姓)を名乗り、父の戸籍に入るには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立」をし、その許可審判書謄本を付けて市町村へ入籍届をします。この入籍届が受理されることで、子は母親の戸籍から除籍され、父親の戸籍に入ります。
※この記事は情報提供のために掲載しているものであり、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では認知と戸籍についてのみのご相談は承っていません。