株式会社設立の手続きは、商業法人登記の専門家である司法書士にご相談ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、数多くの株式会社設立登記を取り扱ってまいりました。
ここのところ、株式会社の設立登記にかかる費用についてのお問い合わせを多くいただいています。
当事務所へ株式会社設立登記をご依頼いただく場合にかかる費用は総額で28万円程度となります(資本金100万円の取締役会を設置しない株式会社の場合)。この内訳は、定款認証の手数料等が約42,000円、登録免許税が150,000円、司法書士報酬が88,000円です。
まずは、当事務所までご相談にお越しいただければ、費用や手続きの流れについて詳しくご説明いたしますが、費用の詳細などについて事前に知りたいという場合には以下の解説をお読みください。
また、株式会社設立の手続きについて詳しくは、株式会社設立登記のページをご覧ください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
株式会社設立登記にかかる費用(目次)
1.定款認証費用
2.登録免許税
3.司法書士報酬
4.株式会社設立登記にかかる費用総額
株式会社の設立登記をする際に必ずかかる費用は、公証役場に支払う定款認証の手数料等と、登記申請の際に支払う登録免許税です。また、株式会社設立の手続きを司法書士に依頼する場合には、司法書士に支払う報酬もかかります。
1.定款認証費用
資本金が100万円の株式会社を設立する場合、公証役場に支払う定款認証の費用は約42,000円(電子定款の場合)、登記申請の際に納付する登録免許税の額は150,000円となります。
まず、公証役場に支払う定款認証の手数料は、資本金の額により次のように決まっています。
資本金が100万円未満の場合 3万円
資本金が100万以上300万円未満である場合 4万円
資本金が300万円を超える場合 5万円
手数料の他に、電磁的記録の保存、同一の情報の提供、書面の交付による加算額などがかかるので、資本金が100万円の場合、公証役場に支払う定款認証費用は総額で42,000円程度がかかります。
なお、ここで解説しているのは、電子定款の認証を受ける場合にかかる費用です。用紙に出力して作成する紙の定款の場合、その定款に収入印紙4万円を貼る必要があるのに対し、データである電子定款では収入印紙が不要となるので、費用が節約できます。
ただし、電子定款を作成した場合には、実印を押印する代わりに、PDF文書として作成した定款に電子署名をする必要があります。ご自身のパソコンで電子署名できるようにするためには費用も手間もかかるため、電子定款作成のためだけに環境を整えるのはあまり現実的ではないかもしれません。
2.登録免許税
法務局への登記申請の際に納付する登録免許税の最低額は150,000円です。
正確にいえば、登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この額が150,000円に満たない場合は150,000円です。また、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
よって、資本金が約2,144万円までなら登録免許税の額は15万円となります(21,440,000円×7/1000=150,080円)。
3.司法書士報酬
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ、株式会社設立登記のご依頼をいただく場合、司法書士報酬は88,000円となります。
ただし、上記の報酬額が適用されるには下記の条件を満たしている必要があります。
・取締役会は設置しない。
・出資は現金のみ(現物出資はしない)。
・定款、その他の必要書類は当事務所所定のものを使用。
・打ち合わせや、書類への押印の際には全て事務所へお越しいただきます。
代表者ご自身の出資による小規模な株式会社の設立であれば、ほとんどが当てはまるはずだと思われますが、費用が加算になるケースなどについては事前にお見積もりをいたします。
なお、司法書士に依頼せず、ご自身で株式会社設立をしようとする場合、電子定款ではなく紙の定款により手続きをするのが通常だと思われます。
この場合、印紙代4万円がかかるので、司法書士に依頼した場合との費用の差は44,000円であることになります(司法書士報酬88,000円-印紙代40,000円=44,000円)。
また、電子定款の作成を請け負っている行政書士事務所もありますが、行政書士は登記申請を取り扱うことができません。よって、行政書士に電子定款の作成をした場合でも、登記申請は司法書士に依頼する必要があるので、かえって割高になる可能性が高いのでご注意ください。
4.株式会社設立登記にかかる費用総額
ここまで解説してきたとおり、当事務所へ株式会社設立登記をご依頼いただく場合にかかる費用は総額で28万円程度となります(資本金100万円の取締役会を設置しない株式会社の場合)。
この内訳は、定款認証の手数料等が約42,000円、登録免許税が150,000円、司法書士報酬が88,000円です。
上記の費用以外に、株式会社の設立をするためには資本金を用意する必要があります(ご自身が設立する株式会社に出資し株主となる場合)。
かつては、株式会社を設立する場合、最低300万円の資本金を用意しなければならない時代もありましたが、現在では最低資本金の制限は撤廃されています。
よって、極端な場合では資本金1円の株式会社を設立することも可能です。この場合、株式会社設立登記にかかる約28万円プラス資本金1円が費用の総額となります。
現実には、株式会社では資本金を100万円程度用意する場合が多いと思われますが、資本金を10万円や50万円などとするケースも少なくありません。
また、資本金として出資したお金は、会社の設立が完了した後には運転資金として使用することもできます。資本金は会社設立後にも残るお金であり、株式会社設立にかかる約28万円とは別ものであるわけです。