※このページは司法書士高島一寛(千葉県松戸市)が、自身の業務において参照するために作成しているものであり、内容の正確性については一切の責任を負いません。

異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否(平成30年3月16日 法務省民二第137号)

甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し,その相続人B, C及びDによる遺産分割協議が未了のまま,更にDが死亡しその相続人がE及びFであった場合において,B及びCがE及びFに対してそれぞれの相続分を譲渡した上で,EF間において遺産分割協議をし,Eが単独で甲不動産を取得することとしたとして,Eから,登記原因を証する情報として,当該相続分の譲渡に係る相続分譲渡証明書及び当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して,「平成何年何月何日(Aの死亡の日)D相続,平成何年何月何日(Dの死亡の日)相続」を登記原因として,甲不動産についてAからEへの所有権の移転の登記の申請があったときは,遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生じ(民法第909条),中聞における相続が単独相続であったことになることから,当該申請に基づく登記をすることができる。

相続分譲渡後の遺産分割協議

同じような事例で、相続分の譲渡がされることなく、共同相続人であるB,C,E,Fの全員で遺産分割協議をおこなった結果、Eが甲不動産を取得することとなった場合には、AからEへ直接の所有権移転登記がおこなえる。

このことは松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトの、数次相続による相続登記(遺産分割協議書)の「2-3.数次相続による登記で、中間省略登記が認められる場合」で解説しているとおり。

遺産分割協議の前に、相続分の譲渡がおこなわれている場合であっても同様に、AからEへ直接の所有権移転登記がおこなえるのは当然のようにも思える。

しかし、この先例により「異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた」のが、数次相続による登記で中間省略登記が認められる「中間の相続人が数人であったが、遺産分割によりその中の1人が相続した場合」と同じく考えてよいことが明らかになったということか。

家庭裁判所の遺産分割調停によるのでなければ、相続分譲渡証明書に署名押印するか、遺産分割協議書に署名押印するかの違いなので、あまり問題になることは無さそう。

今回のケースでは、BはEに、CはFに、自らの相続分を譲渡したいという強い希望があったということだろうか。そうだとしても、最終的にはEが単独で相続しているのだから、Fに相続分を譲渡したいというCの気持ちは叶えられていないようにも感じられる。この辺の事情は全く知らないので、ここで書いたことは全くの見当違いかもしれないが。