(記事公開日:2025年4月11日)

不動産登記の申請をする際には、固定資産評価証明書の添付が必要であるのが原則でしたが、現在では申請人が保有する固定資産課税明細書が利用できるものとされています。

つまり、毎年4月に市町村から納税者に対し交付される固定資産税の納税通知書の中にある「課税明細書」によって、不動産の評価額を確認できる場合には、固定資産評価証明書の添付は不要であるわけです。

法務省民事局民事第二課から日本司法書士会連合会への、令和2年12月8日事務連絡に次のような記載があります。

不動産登記の申請に当たり,申請人が保有する固定資産課税明細書により固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を確認することができる場合には,当該明細書を利用していただきますよう,御協力をお願いします。

これにより、固定資産評価証明書ではなく、課税明細書を添付することで問題ないのは明らかですが、さらに東京都主税局資産税部長から日本司法書士会連合会に宛てた、令和5年9月5日付の「不動産登記申請時における課税明細書の活用の促進について(依頼)との文書により、不動産登記申請時における課税明細書の活用について改めて周知するよう求められています。

この文書には、課税明細書の利用に関するチラシも添付されています。

不動産登記の申請時には固定資産税・都市計画税 課税明細書をご利用ください(都税事務所)

また、上記のチラシには、下記の注意事項が書かれています。

不動産登記申請は、課税明細書の写しを添付して行うことができます。
● 固定資産税・都市計画税納税通知書は、毎年6月にお送りしています。納税通知書及び課税明細書は再発行できませんので、大切に保管ください。
● 4・5月に登記申請を行う場合は、課税明細書で新年度の価格が確認できないため、評価証明をご申請ください。
● その他、非課税が適用されているなど、評価証明が必要となる場合があります。詳しくは東京法務局にお問合せください。

私自身、遠方の法務局へ相続登記の申請をするような場合には、固定資産評価証明書を添付していることが多かったのですが、今後は課税明細書の利用を原則にしようと考えております。

なお、このページで書いている「課税明細書」は、固定資産の納税通知書の中に入っていますが、松戸市の場合には「令和○年度 課税資産の内訳(土地・家屋)」のような表題となっています。