夫婦が離婚する際に、不動産を財産分与することがあります。この場合、財産分与による不動産の所有権移転登記(名義変更)をしますが、この財産分与による登記に期限はあるのでしょうか。
まず、財産分与については民法768条に規定があります。これによれば、財産分与について当事者間に協議が調わないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。ただし、この請求ができるのは、離婚の時から2年を経過しない間だとされています。
しかし、財産分与による不動産の所有権移転登記については、離婚のときから2年以内にしなければならないというような期限はありません。そもそも、家庭裁判所に対して、財産分与請求の調停や審判などの申立ができるのが、離婚のときから2年以内なのであり、その後に財産分与が成立したのならば、それから財産分与による所有権移転登記がおこなえるのは当然です。
また、離婚時に財産分与が成立していたとしても、事情によりその時点で登記をしていない場合もあります。そのようなときに、離婚から2年が経過した後に財産分与による登記をすることも可能です。登記手続上は、財産分与の日付と、実際に登記申請をおこなう日が離れていても差し支えないわけです。
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。