千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からの相続手続きのご相談を多数承っています。

2020年の終わりに、これまで当事務所で取り扱った相続登記の申請件数を再集計してみたところ、下記のとおり合計943件となりました。2002年2月の事務所開業時から2015年までの約14年間では1年の平均が35件弱だったのが、2016年から大幅にご依頼件数が増え、その後は大きな変動なしに多くのご依頼をいただいている状況です。

  • 2002年の事務所開業から2015年までの合計 486件
  • 2016年 81件
  • 2017年 90件
  • 2018年 85件
  • 2019年 107件
  • 2020年 94件

なお、ここでいう申請件数は、相続を原因とする所有権移転登記と、相続人による所有権保存登記の申請件数であり、遺贈や贈与など他の登記原因による所有権移転登記の件数は含まれていません。

また、申請件数は司法書士高島一寛が代理人となって実際に登記申請をおこない、無事に登記が完了しているものの件数です。相談を受けただけとか、従業員として勤務していた司法書士事務所で担当した件数などは含みません(その他、くわしくはこのページ下の「申請件数についての補足説明」をご覧ください)。

当事務所は2002年2月の新規開業なので、2021年には独立開業から20年目の年に入ります。相続登記の申請件数についても、それだけ長い間、松戸駅の近くで業務をおこなってきたことにより築き上げることが出来た実績です。

けれども、数多くの相続登記を取り扱ってきた今になっても、頭を悩ませながら調査をおこなうこともあります。司法書士にとって、大多数の相続登記はとくに難しいことはありませんが、中には難易度の高いものも含まれており、そういうときに豊富な経験と知識が生きてくるわけです。

私自身は司法書士としてベテランといっても良い頃になってきたかと思いますが、まだまだ働き盛りの年齢です(2020年で50歳になりました)。千葉県松戸市で相続登記の相談をするなら、高島司法書士事務所にぜひお問い合わせください。

申請件数についての補足説明

不動産登記をする際はできる限り少ない申請件数でおこなうのが通常なので、たとえば、土地とその上に立つ建物の相続登記であればまとめて1件でおこないます。したがって、この場合の申請件数は1件とカウントしています。

ただし、不動産が複数あり、その一部が共有名義になっているようなときには、所有権移転登記と持分全部移転登記など2件以上に分けて登記をする場合もあります。このときは、1件のご依頼に対し、申請件数が2件以上となります。

また、当事務所ではこれまでにも相続登記の申請件数についてウェブサイトなどでお知らせしていましたが、今回あらためて集計をおこなったことにより過去に公開した件数と少し変わっているところがあります。よって、数字に相違がある場合、このページにあるのが正しい件数となります。