「相続があったので、不動産の名義変更をしたいが、どうしたらよいか分からない」とお困りのときは、このページだけお読みくだされば大丈夫です。
「相続による名義変更手続きは誰に頼んだら良いのか?」「相談するためにはどんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」などについて、不動産登記の専門家である司法書士がわかりやすく説明しています。
わかりやすい相続登記(目次)
1.相続登記とは
被相続人(不動産の所有者)が遺言書を作成して遺贈をしたり、生前に死因贈与契約を締結していた場合を除いては、相続人以外の人の名義に直接変更することはできません。
相続登記には、いつまでにしなければならないという期限はありません。けれども、先延ばしにしていると手続きが大変になることもありますから、早めにおこなっておくべきです。
令和3年4月21日に公布された『民法等の一部を改正する法律』により相続登記の義務化が決定しています。
この法改正により、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」とされています。
そして、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。
この法律の施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日とされていますが、相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年以内の政令で定める日とされています。
したがって、現時点では義務ではないとしても、近いうちに相続登記が義務化されることは決定しているのですから、現在でも相続登記は必ずするべきだと考えて手続きをおこなう必要があるでしょう。
2.どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)
たとえば、不動産が千葉県松戸市、流山市にあれば千葉地方法務局松戸支局(千葉県松戸市)、東京都足立区、葛飾区なら東京法務局城北出張所(東京都足立区)が管轄法務局です。
法務局での登記手続きを、専門家に依頼せず相続人がご自分でおこなうことも認められています。法務局では無料相談も受け付けていますから、ご自分で手続きしたいと思う方はいちど相談に行ってみるのも良いでしょう。
ただし、自分で相続登記の手続きをするには、法務局の窓口が開いている平日昼間に何度も足を運ぶことになるはずです。また、手続きに必要な戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの収集も、ご自分でおこなうのは非常に大変かもしれません。
そのため、相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。司法書士に依頼すれば、法務局での登記手続きだけでなく、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集や、遺産分割協議書の作成などすべての手続きをおまかせいただけます。
令和3年3月1日から法務局での「登記相談」は「登記手続案内」に変わりました。これにより、個々の事案に応じた具体的な登記申請書の作成を教えてもらったり、事前に申請書類の確認をしてもらうことは出来なくなっています。
また、法務局での相談は予約制となっています。各法務局による案内などをご覧になって事前に予約するようにしてください。
・登記手続案内について(千葉地方法務局)
・登記手続案内を利用される皆さまへ(東京法務局による)
3.相談方法(なにが必要?)
ご相談へお越しいただく際、最初はなんの準備しなくとも差し支えありません。手ぶらで事務所へお越しいただければ、司法書士が一から分かりやすくご説明します。それでも、事前にご準備をいただける場合には、次のものをお持ちくださると手続きがスムーズに進みます。
当事務所ではご依頼いただく前に必ず登記費用のお見積もりをしています。正式に依頼するかは見積もりをご覧いただいてからで結構ですし、ご相談およびお見積もりだけでしたら一切の費用はかかりません。
(1) 固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)
登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額がわかる書類が必要ですので出来ればお持ちください。固定資産税の納税通知書はご自宅にあるかと思います。固定資産評価証明書は市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取れますが、本人確認書類と相続人であることがわかる戸籍謄本なども必要になります。
(2) 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除住民票
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本については、出生にさかのぼるすべての除籍謄本(改製原戸籍)が必要なこともあります。全部をご自分で取得するのは大変なので、死亡の記載のある戸籍謄本だけご用意いただき、その他は司法書士におまかせいただくのが通常です。除住民票は本籍地の記載を省略しないでください。
(3) 相続人の戸籍謄本、住民票
遺言書により相続登記をする場合、戸籍謄本、住民票ともに不動産を相続される方のものだけで足りることもありますので、くわしくはお問い合わせください。また、住民票は本籍地の記載を省略しないでください。この他に、遺産分割協議による相続登記の場合では、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
相続登記の必要書類についてさらに詳しくお知りになりたい方は、相続登記の必要書類のページをご覧ください。
4.相続登記にかかる費用は?
(1) 相続登記にかかる実費
実費のうち金額が大きいのは登記をするためにかかる登録免許税で、不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1000万円なら登録免許税の金額は4万円となります。
その他の実費は、登記事項証明書(1通480円)、戸籍謄本(1通450円)、住民票(1通300円)の取得費用などですから金額としては大きくありません。
(2) 司法書士費用(報酬)
司法書士費用(報酬)については個々のケースにより異なりますが、ご自宅不動産(土地および建物、またはマンションの1室)の相続登記であれば、遺産分割協議の作成なども含めた総額で6,7万円程度に収まることが多いです。
この他に、戸籍謄本などの取り寄せを代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料をいただいています。
(3) 相続登記にかかる費用の総額
相続登記にかかる費用は上記がすべてなので、ご自宅の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合には、登録免許税などの実費と司法書士費用の総額で10万円以内か、高くても10万円台前半になることがほとんどです。
ご相談にお越しになった方に伺うと「不動産の名義変更をするには20,30万円はかかるらしい」と聞いたというお話もよくあります。しかし、都市部にある相当な豪邸でも無い限り、自宅不動産の相続による名義変更登記において、そのような高額な費用がかかることは無いはずです。
もしも、実際にそのような価格提示を受けることがあれば、その司法書士に対して、内訳を示した見積もりを出してもらうべきでしょう。当事務所では、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをしておりますのでご安心ください。
相続登記(高島司法書士事務所ホームページ)