このページでは、相続を原因とする債務者変更にともなう抵当権変更登記について書いています。かなり専門的な内容となっていますので、最初から司法書士に相談なさることをお勧めします。
なお、住宅ローンを組まれていた方が亡くなった場合、団信(団体信用生命保険)に入っていれば保険金により残債務が支払われますから、抵当権の変更では無く抹消登記をおこないます。この登記手続については、松戸の高島司法書士事務所による抵当権抹消登記のページをご覧ください。
抵当権変更の登記(相続を原因とする債務者変更)
金銭債務は、相続により各相続人へその法定相続分に応じて引き継がれますので、本来は遺産分割の対象とはなりません。
債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである(最高裁判決 昭和34年6月19日)。
しかし、現実の遺産分割においては、相続人の1人が遺産を取得する代わりに、債務も全額を引き継ぐとする内容の協議がおこなわれることもあります。
上記のような遺産分割協議が成立したことをもって、債権者からの請求を拒むことはできませんが、相続人間の取り決めとしてであればそのような協議も有効です。
また、債権者からの承諾を得ることができれば、他の相続人は債務の負担を免れます。この場合、被相続人が債務者となっている抵当権について、相続を原因として抵当権の債務者を変更することができます。
実際に手続をするに当たっては、必ず司法書士に依頼することになるはずですが、以下はご参考までに解説します。
相続によって抵当権の債務者を変更する登記
相続を原因として債務者を変更する、抵当権変更登記の申請書の記載は次のとおりです。登記にかかる登録免許税は不動産1戸につき1,000円です。
登記申請書
登記の目的 抵当権変更
原因 平成○年○月○日相続
変更後の事項 債務者 (債務者の住所・氏名)
権利者 (抵当権者の住所・氏名)
義務者 (抵当設定者の住所・氏名)
添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報(登記済証) 代理権限証書
(以下省略)
添付書類となる登記識別情報(登記済証)は、抵当権設定者が所有権を取得したときのものです。不動産を相続しているのであれば、相続登記をした際に交付された登記識別情報です。
また、報告形式の登記原因証明情報を作成するときの、「登記の原因となる事実又は法律行為」は次のようになります。債権者の承諾があったことも記載すべきですが、承諾があったことを証する書面等の添付は不要です。
登記の原因となる事実又は法律行為
1.平成○年○月○日、本件抵当権の被担保債権の債務者○○は死亡した。
2.被相続人○○の相続人は下記の通りである。
千葉県松戸市松戸○番地の1 甲野太郎
千葉県流山市松ヶ丘○丁目○番地 乙野花子
3.平成○年○月○日、相続人甲野太郎および乙野花子は、上記相続した債務につき、乙野花子の債務を免責し、甲野太郎が引き受ける旨の遺産分割協議をなした。
4.平成○年○月○日、債権者○○株式会社はこの遺産分割協議の内容を承諾した。
5.よって、平成○年○月○日、本件抵当権の債務者は甲野太郎に変更された。
この登記原因証明情報は、登記義務者のみにより作成されたもので差し支えないと思われます。