令和7年4月21日から、所有権保存、所有権移転などの登記申請の際に、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

司法書士に相続登記の手続きなどをご依頼いただいた場合、検索用情報の申出についても代理人である司法書士がおこないます。よって、ご依頼者がとくに事前に知っておく必要は通常ないのですが、概要についてここで解説します。

法務省の「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」のページに次のような解説があります。

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
 登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
 そこで、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

この検索用情報の申出をする必要があるのは、所有権の登記名義人となる申請人であって、国内に住所を有する自然人である場合です。よって、申請人が法人である場合や、自然人であっても海外居住者である場合は、検索用情報の申出をすることはできません。

また、申出が必要となる検索用情報は、次のとおりです。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない場合は、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス

申し出ることのできるメールアドレスについては、本人のみが現に利用するものに限られるとされています。そのため、親族などのメールアドレスを申出に使用することはできません(ただし、メールアドレスを持っていない場合には、メールアドレスの申出は不要となっています)。

メールアドレスを含めた検索用情報が申出どおりに登録された場合は、申出のあったメールアドレスに宛てて、以下の送信用メールアドレスから申出が完了した旨のお知らせがあります。したがって、所有権移転登記の申請の際に、検索用情報の申出をした場合には、登記完了後に下記のアドレスからメールが届くわけです。

sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

検索用情報の申出は、新たに所有権移転登記などの申請をするときだけでなく、令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である場合についても、検索用情報の申出(単独申出)をすることができます。

現時点で、検索用情報の申出(単独申出)をする必要性がどれだけあるかは不明ですが、この申出を済ませておけば「住所等変更登記が義務化された後も義務違反に問われることがなくなる」という点においては意味があるといえるでしょう。

手続きについて詳しくは、検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)に書かれています。また、検索用情報の申出に関するQ&Aのページも参考になります。