司法書士以外には関係の無いお話ですが、平成27年11月2日施行の不動産登記令等の改正にともなって、登記申請書の記載および添付書類が大きく変更になりました。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは,現在,当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載していただくことになります。
ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供していただいた場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要です。

細かな点については上記リンク先に解説がありますが、大ざっぱに説明すれば「登記申請書(申請情報)に会社法人等番号を記載することにより、代表者の資格を証する情報として添付していた登記事項証明書や代表者事項証明書等などが不要になる」ということです。

たとえば、抵当権抹消登記であれば申請書は次のようになります。今までと異なるのは、法人である登記義務者の「会社法人等番号」を記載します。そして、添付書類のところには、これまでの「資格証明情報」に代わって「会社法人等番号」と書きます。

登記申請書

登記の目的  抵当権抹消

原因  平成27年 1月 ○日 弁済

抹消すべき登記 平成○年○月○日受付第○○○○○号

権利者 千葉県松戸市松戸1176番地の2

松戸 一郎

義務者 東京都文京区後楽一丁目4番10号

 独立行政法人住宅金融支援機構

(会社法人等番号 0100-05-011502)

理事長 ○○ ○○

添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報(または、登記済証)
     会社法人等番号 代理権限証明情報

平成27年 1月 ○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2

司法書士 高島 一寛 (印)

  連絡先の電話番号 047-703-3201

登録免許税 金2,000円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

上記のように会社法人等番号を記載して登記申請をするほか、代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を添付した場合には、会社法人等番号の記載は不要だとされています。

また、登記されている抵当権者住所および本店所在地が変更になっている場合でも、会社法人等番号を記載する場合には、履歴事項証明書や当該会社法人等番号が記載されている閉鎖登記事項証明書を添付する必要はありません。

ただし、平成24年5月20日(外国会社の場合には平成27年3月1日)以前の法人登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店移転登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。

そのため、変更前の会社法人等番号が記載された登記記録に住所移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書(または閉鎖登記簿謄本)の添付も必要となります。

不動産登記申請と会社法人等番号