借金の消滅時効援用のよくある質問です。このページでは、5年間で消滅時効が成立する消費者金融、クレジットカード会社、銀行等からの借金(商行為による債権)を前提にして解説しています。
消滅時効援用のよくある質問(目次)
借金の消滅時効援用のよくある質問です。このページでは、5年間で消滅時効が成立する消費者金融、クレジットカード会社、銀行等からの借金(商行為による債権)を前提にして解説しています。
消滅時効援用のよくある質問(目次)
消費者金融、クレジットカード会社、銀行等からの借金は、弁済期(返済期日)が過ぎてから5年間で消滅時効にかかります。借金の返済義務が時効によって消滅するわけです。
時効になっているかどうかは、最後の返済の時から5年が経過しているかで概ね判断できます。返済期日が過ぎてから5年が経過する前に少しでも支払いをすれば、5年の期間は振り出しに戻ります。
また、返済を停止してから5年が経過する前に、訴訟や支払督促を起こされたときにも時効は中断しますから、消滅時効は成立しないことになります。
弁済期(返済期日)から5年間が経過して消滅時効にかかったとしても、それだけでは借金の支払い義務は消滅しません。時効による利益を受けるとの意思表示を相手方にする必要があります。このことを消滅時効の援用(えんよう)といいます。
消滅時効の援用は、相手方への意思表示のみで効力を生じるのであり決まった方法はありませんが、通常は内容証明郵便(配達証明付)によりおこないます。配達証明付の内容証明郵便を送付することで、消滅時効援用の意思表示をしたことが確実な証拠として残るわけです。
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始めるとされています(民法157条2項)。つまり、時効が中断したときには、時効の進行が振り出しに戻り、その時点からまた5年間が経過しないと消滅時効にかからなくなるわけです。
時効の中断事由として、民法147条により、「請求」、「差押え、仮差押え又は仮処分」、「承認」の3つが定められています。
このうちの請求は、たんに請求書を送ったというのでは駄目で裁判上の請求を指します。したがって、5年間で消滅時効が成立するまでの間に訴訟や支払督促が起こされた場合には時効が中断するわけです。
また、承認というのは、債務者が債務の存在を認めることです。念書のようなものにサインをしてしまった場合だけでなく、口頭で支払いの猶予を求めたようなときにも、債務の承認とみなされることもありますから要注意です。
さらには、少額であっても支払いをしてしまったとすれば、支払うというのは債務が存在するのを前提にしているわけですから、債務の承認に当たるのは当然です(ただし、無理やり強引に支払いをさせられたようなときには、時効中断の効力が生じていないと判断される可能性もあります)。
最後の返済のときから5年間が経過しており、訴訟や支払督促を起こされたことがないのであれば、消滅時効が成立していると考えられます。この場合、消滅時効の援用をすれば、確実に認められるといってよいでしょう。
誰もが名前を知っているような大手のクレジットカード会社や消費者金融であっても、明らかに消滅時効が完成している債権についての督促をおこなっています。たとえば、最後の返済のときから10年以上が経過しているのに、突然、督促状(通知書)が届くのも決して珍しい話ではありません。
こんな有名な会社が請求してくるのだから支払い義務があるに決まっているし、消滅時効の援用など認められることはないなどと考える必要はありません。債権者の側としても一部の人だけでも支払ってくれれば良いと駄目もとで請求しているのです。
それなのに、慌てて自分で相手方に連絡してしまえば、よく分からないうちに支払いの約束をしてしまうことにもなりかねません。昔の借金の督促状などを受け取ったら、すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしてください。
相手方(借入先等)から督促状などの書類が送られてきている場合、その書類を見ることで消滅時効が成立しているかの判断が可能なこともあります。
消滅時効は、弁済期日(返済期日)が経過した時から進行します。したがって、督促状や通知書などに弁済期日が書かれていれば、その時から5年が経過していれば消滅時効が完成していると考えられるわけです。時効期間が経過しているかを判断できるのは、次のような表現がされている年月日です。
・弁済期 支払期限 返済期日 債務弁済約定日 次回支払日 期限利益喪失日 ・・・
ただし、期限利益喪失日として書かれているのが債権譲渡日だったりして、書類に書かれている日付を見ても判断が難しいこともあります。さらに、訴訟を起こされて判決が確定していたとしても、そのことが通知書などに書かれていない場合もありますから、消滅時効が成立しているかを前もって確実に判断することは困難です。
また、督促状などの書類が何もない場合でも、個人信用情報の開示を受けることで、取引状況を確認することも可能です。たとえば、JICC(日本信用情報機構)の信用記録開示書には「入金予定日」の記録があります。
消滅時効の時効期間が経過しているか不明なときには、司法書士から相手方(借入先等)へ取引履歴の開示を請求する場合もあります。取引履歴を見れば最後の取引がいつであるか分かりますから、消滅時効が成立しているかを判断することができるわけです。
ただし、司法書士に依頼して手続きを開始した以上、消滅時効が完成していなかった場合には、返済することを前提に債権者との話し合いをおこなうことなるのが原則です。したがって、まずは司法書士に調査だけしてもらって、消滅時効が完成していたら時効援用をし、時効期間が経過していなければ手続きを取りやめるというわけにはいかないとお考えください。
裁判(訴訟)を起こされたとしても、それから消滅時効の援用をすることは可能です。裁判所から訴状が届いたら、その訴状に対する答弁書を提出することになりますが、その答弁書において消滅時効の援用をすることもできます。相手方(原告)が時効の完成を認めた場合、それ以上は裁判を進めても無駄ですから、すぐに訴えを取り下げてくるのが通常です。
裁判所から訴状が届いたのに、何の対応もしないままに判決が確定してしまったとすれば、消滅時効がすでに成立していた場合であっても支払い義務が生じてしまいます。債権者から訴訟を提起されたときには、必ず適切に対応する必要がありますから、すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしてください)。
支払督促も訴状と同じく簡易裁判所から送られてきます。支払督促の申し立てがされた場合であっても、それから消滅時効援用をすることは可能です。
支払督促の申し立てがされた場合、その支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければなりません。債務者が督促異議申立てをすると通常の裁判に移行しますから、そこで消滅時効の援用をすることもできます。
また、簡易裁判所に対して督促異議申立てをするのと同時に、債権者へ直接消滅時効援用をすることもあります。債権者が消滅時効完成を認めるときには、ただちに訴えを取下げるのが通常ですので、その場合には、被告として訴訟への対応をする前に解決に至るわけです。
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