(最終更新日:2023年12月20日)
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、鎌ヶ谷市に所在する不動産の登記手続きや、鎌ヶ谷市を管轄する裁判所や法務局での手続きのご依頼を多数うけたまわっております。
松戸市の高島司法書士事務所は、松戸駅(JR、新京成線)から徒歩1分の場所にあるので、新京成線沿線の鎌ケ谷市にお住まいの方にとってはとくに交通の便がよいかと思います。
高島司法書士事務所へ(千葉県松戸市)のご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
鎌ヶ谷市の相続・登記手続きのご相談
1.不動産登記(贈与、遺贈、相続などによる名義変更)
2.家庭裁判所の手続き(遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄など)
3.鎌ヶ谷市を管轄する裁判所と法務局について
4.松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所
5.お問い合わせ・ご相談予約について
1.不動産登記(贈与、遺贈、相続などによる名義変更)
千葉県鎌ヶ谷市内にある不動産(土地、建物、マンション)の登記手続きは、千葉地方法務局市川支局(市川市大野町4-2156-1)が取り扱っています。市川支局へは徒歩だとJR武蔵野線「市川大野」駅から15分以上かかる少し不便な場所にあります(千葉地方法務局市川支局の地図はこちら)。
けれども、現在はインターネットによるオンライン登記申請(または、郵送による登記申請)ができるので、現地の法務局へ直接行くことなしに登記手続きをすることが可能になっています。したがって、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわらず、ご自身が出向くのに便利な場所にある事務所に依頼するのが良いでしょう。
たとえば、鎌ケ谷市にある不動産の相続登記手続きを、松戸市にある高島司法書士事務所にご依頼いただいた場合でも、管轄法務局が市川市だからといって追加費用がかかることはありません。日本全国どこにある不動産の相続登記手続きでも、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
なお、千葉地方法務市川支局は、千葉県市川市、鎌ヶ谷市、浦安市の不動産登記を管轄しています。また、商業登記(会社、法人登記)については、市川支局ではなく、千葉県全域が千葉地方法務局(本局)での取り扱いとなっています。
不動産登記についてはこちら
2.家庭裁判所の手続き(遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄など)
相続に関連する家庭裁判所の審判事件は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ申立をするものが多いです。たとえば、遺言書検認申立、遺言執行者選任審判申立、相続放棄申述受理申立などがそうです(ただし、相続人中に未成年者や成年被後見人がいる場合の、遺産分割協議のための特別代理人選任申立は、未成年者、成年被後見人の住所地でおこないます)。
千葉県鎌ケ谷市を管轄するのは千葉家庭裁判所松戸支部です。千葉県北西部の、いわゆる東葛地域で家庭裁判所があるのは松戸市のみなので、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市については全て千葉家庭裁判所の松戸支部の管轄となるわけです。
千葉家庭裁判所松戸支部は、松戸駅(JR、新京成線)から徒歩約7分の場所にあります(千葉家庭裁判所松戸支部の地図はこちら)。松戸市の高島司法書士事務所は、松戸駅を出て裁判所へ向かう道からすぐの場所にあるので、松戸の裁判所へ行くついでにお寄りいただくにも大変便利です。
裁判所手続(遺言・相続関連)について
3.鎌ヶ谷市を管轄する裁判所と法務局について
千葉県鎌ヶ谷市を管轄するのは、裁判所は松戸市にある千葉地方・家庭裁判所松戸支部と松戸簡易裁判所なのに、法務局については市川市にある千葉地方法務局市川支局となっています。
相続の手続きなどでは裁判所と法務局の両方に行く必要があるケースもあります。たとえば、松戸市の場合には裁判所と法務局が隣り合った場所に所在していますから便利です。それなのに、鎌ヶ谷市にお住まいの方については、裁判所は松戸、法務局は市川に行かねばなりませんから不便を強いられるわけです。
けれども、司法書士に手続きをご依頼いただいた場合、申立てのためなどにご依頼者自身に裁判所や法務局へ行っていただく必要は通常ありません。よって、鎌ケ谷市にお住まいの方で、市川の法務局、松戸の裁判所での手続きが必要な場合でも、松戸駅徒歩1分の当司法書士事務所にお越しいただくだけでこと足りるのです。
なお、平成17年に不動産登記法が改正されるまで、不動産登記をするためには管轄法務局へ最低2回は行く必要がありました。それが、現在ではオンラインや郵送による登記手続きができるようになっているので、法務局がどこにあるかを気にする必要はそもそも少なくなっています(松戸の高島司法書士事務所では、全国どこの不動産についての登記手続きでも追加料金をいただくことはありません)。
また、家庭裁判所へ相続放棄や、特別代理人選任、遺言書検認の申立てなどをする際も郵送によることも可能ですから、遠方の裁判所であっても問題無く手続きをすることが可能です(ただし、当事務所は松戸駅のすぐ前にありますから、千葉家庭裁判所松戸支部については必ず直接出向いて申立てをおこなっています)。
4.松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、JR常磐線、新京成線の松戸駅東口から徒歩1分です。新京成線沿線の鎌ケ谷市内にお住まいの方にとってはとくに交通の便がよいかと思います。
高島司法書士事務所は、平成14年(2002年)の事務所開業以来、土地、建物の生前贈与、遺贈、相続などの不動産登記、また、家庭裁判所での遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の手続きを多数ご依頼いただいております。
当事務所ではすべてのご相談に、遺産相続手続きについて豊富な経験と実績がある、司法書士の高島が直接ご対応いたしております。ご相談は予約制ですので、まずは、電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
5.お問い合わせ・ご相談予約について
相続登記や、その他の遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。
お問い合わせフォームはこちら