時効援用のことなら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。当事務所の認定司法書士高島は2003年に法務大臣の認定を受けてから、長年にわたり時効援用やその他の債務整理手続きのご相談、ご依頼を多数いただいてまいりました。
最近では、「10年や20年以上もの間まったく連絡がなかった昔の借金について、今になって急に通知書や督促状が来た」というようなご相談が多くなっています。当初の借入先からではなく、債権者代理人の弁護士法人や、債権譲渡を受けたとする債権回収会社から請求がおこなわれるケースも多いです。
聞いたこともない社名の債権回収会社や法律事務所(弁護士法人)からの請求だからといって、詐欺や架空請求などだと考えて放置してしまうのは危険です。心当たりがない場合であっても、専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしましょう。
消費者金融、クレジットカードなどによる債務は、最後の取引(借入や返済)のときから5年が経過していれば、すでに消滅時効が成立しているかもしれません。この場合、債権者に対して内容証明郵便により消滅時効の援用をするだけで解決に至り、その後の請求がおこなわれることはなくなります。
もともとの借入先から別の会社に対して債権譲渡がおこなわれているようなときでも、最後の取引のときから5年が経過していれば消滅時効援用が可能です(債権譲渡によって時効期間が延長されたり、時効が中断して振り出しに戻るようなことはありません)。また、債権者から訴状や支払督促が届いた後であっても時効援用は可能ですので、諦めずに専門家へご相談ください。
時効援用の手続きは認定司法書士または弁護士を代理人としておこなうのが確実です(その他の専門家、たとえば行政書士がご依頼者の代理人として時効援用をすることはできません)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします(LINEによるご相談予約もできます)。
消費者金融(サラ金)やクレジットカードのローン・キャッシングなどの借金返済が滞ってしまってから長期間が経った後に、突然、請求書(督促状)が送られてくることがあります。そういうときは、慌てて支払おうとする前に当時の借入や返済の状況について良く考えてみましょう。
通知書などが届いたからといって、必ずしも現在も支払い義務があるとは限りません。最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により債務の返済義務が消滅しているかもしれないからです。貸金業者からの借金については5年間で消滅時効が成立します。消滅時効が成立するこということは、つまり返済義務が無くなるということです。
ただし、消滅時効が成立しても、それを援用しなければ債権は消滅しません。つまり、債権者に対して「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えることが必要です。この時効援用の意思表示は、『内容証明郵便』により文書でおこなうのが通常です。また、裁判所から支払督促や訴状が送られてきたときであっても、同様に消滅時効が完成していることもあります。そのような場合には、裁判所へ提出する答弁書などによって消滅時効の援用をすることが可能です。
昔の借入先から書類などが届いたときに、どうしていいか分からないからといって放置しておくのは絶対に避けるべきです。すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしてください。
消滅時効の援用のご相談なら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。認定司法書士である当事務所では、債務整理や消滅時効の援用のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。
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