常磐線松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年に千葉県松戸市で開業したときから約20年の長期にわたり、インターネット(ホームページ、ブログ)をご覧くださったお客様からのご相談・ご依頼を数多くいただいております。「明確な司法書士費用」と「わかりやすく丁寧な接客」を心がけていますから、安心してご相談ください。
当事務所では、取手市、牛久市、龍ケ崎市をはじめとした茨城県内にお住まいの方からも多くのご相談、ご依頼をいただいております。お近くに司法書士事務所が見つからないときには、茨城県からも近い千葉県松戸市にある高島司法書士事務所にぜひご連絡ください。
1.不動産の登記(相続、贈与、遺贈)は近所の司法書士に頼むべき?
2.当事務所へのアクセス(高島司法書士事務所は松戸駅徒歩1分)
3.とくにご相談・ご依頼の多い手続き
4.水戸地方法務局取手出張所のご案内
5.取手市、牛久市などを管轄する裁判所のご案内
1.不動産の登記(相続、贈与、遺贈)は近所の司法書士に頼むべき?
相続、遺贈、贈与などによる不動産の登記(所有権移転、名義変更)は、その不動産所在地を管轄する登記所(法務局)で手続きをおこないます。
茨城県取手市,牛久市,守谷市,つくばみらい市にある不動産ならば、水戸地方法務局取手出張所(茨城県取手市宮和田1784番地1)が管轄の登記所ですが、最寄り駅は取手駅ではなく藤代駅であり、しかも徒歩だと藤代駅から15分位かかる少し不便な場所にあります(水戸地方法務局取手出張所の案内図)。
ただし、司法書士に登記手続の依頼した場合には、司法書士がご依頼者の代理人として手続きをおこないますから、ご自分で法務局へ出向く必要はありません。さらに、代理人による登記申請の手続きは郵送やオンラインによることが出来るので、司法書士が法務局へ行く必要も通常はありません。
つまり、不動産所在地の近くであることにこだわる必要はなく、相談へ行くのに便利な場所にある司法書士事務所を選べばよいということになります。
そうであれば、取手市や牛久市など茨城県内の司法書士事務所をわざわざ探す必要はないわけです。実際にも、水戸地方法務局取手出張所の管轄区域内である、取手市、牛久市、守谷市、つくばみらい市の周辺にも、司法書士事務所はもちろんありますが数は多くありません。
高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、当事務所に取手市、牛久市などにある不動産の相続登記手続きをご依頼いただいたとしても、取手市や牛久市内にある司法書事務所と比べて追加費用がかかるようなことはありません(費用面でいえば、松戸市や柏市など大きな街にある司法書士事務所のほうが、価格競争が働いているため割安かもしれません)。
2.高島司法書士事務所は松戸駅徒歩1分です
高島司法書士事務所は、JR常磐線松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあります。東京都内へ通勤、通学されている方ならば行き帰りに寄ることができますし、相談のためにわざわざ出かけるとしても、松戸駅からすぐの場所ならあまり苦にならないでしょう。
実際、当事務所へは茨城県にお住まいの方からのご相談も大変多いです。とくに常磐線の駅を利用されている取手市,牛久市やその周辺ににお住まいの方なら、茨城県内の司法書士事務所を探すよりも便利なことが多いはずです。
また、不動産登記では現地の法務局へ行く必要はないといっても、難しい登記などでは事前に登記官に相談したほうが良い場合もあります。そのようなときでも、松戸駅前の当事務所からであれば、藤代駅にある水戸地方法務局取手出張所まで容易に出向くことが出来ますから安心です。
この点、職場から近いからといって東京都内などの司法書士事務所に頼んでしまうと、高額な出張費用がかかってしまう恐れもあります。茨城県取手市、牛久市やその周辺の不動産登記手続き(相続、贈与、遺贈など)は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。
(ご参考:松戸駅までの所要時間)
・取手駅から松戸駅まで JR常磐線 特別快速16分
・龍ケ崎市駅から松戸駅まで JR常磐線 特別快速で24分
・牛久駅から松戸駅まで JR常磐線 特別快速で28分
3.ご相談・ご依頼の多い手続き
茨城県取手市、牛久市やその周辺にお住まいの方から当事務所へのご相談、ご依頼が多いのはおもに次の手続きです。当事務所はインターネット(ウェブサイト、ブログ)経由のお客様が多いこともあり、地方の司法書士事務所では取り扱ったことがないか、あっても件数がごく少ないような手続きのご依頼が多いのも特徴の1つです。
(1) 相続、遺贈、生前贈与による所有権移転登記(不動産の名義変更)
司法書士であれば誰もが不動産登記を取り扱っていますが、難易度が高い登記についてはどこの司法書士事務所でも出来るとは限りません。当事務所では数多くの相続登記をおこなっていますから、どんなことでもご相談ください。なお、それぞれの情報については、相続登記、遺贈登記、生前贈与登記のページをご覧ください。
(2) 相続放棄
相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければ効力を生じません。相続放棄には期限があり、また、一度却下されてしまうと再度の申立てはできません。とくに、3か月経過後の相続放棄をしようとする際にはより専門的な知識が必要ですから、経験豊富な司法書士に相談するべきです。くわしくは、相続放棄のページをご覧ください。当事務所では専門サイト「相続放棄の相談室」も運営しています。
(3) 民事再生手続(個人債務者)
茨城県取手市、牛久市にお住まいの方が個人民事再生手続きを利用する際には、水戸地方裁判所龍ケ崎支部へ申立てをすることになります。個人民事再生手続きは、住宅ローン支払い中の不動産を維持しながら債務整理ができる大変利用価値の高い手続きですが、地方では取り扱っている司法書士・弁護士が少ないと思われます。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、水戸地方裁判所龍ケ崎支部への個人民事再生手続き申立ても全く問題なく承っています。手続きについて詳しくは民事再生手続(個人債務者)をご覧ください。
(4) 消滅時効の援用(内容証明郵便)
消費者金融、クレジット会社からの借金を、最後に返済してから5年以上が経っている場合、時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送りますから、相手方との交渉が必要となった場合も全て代理人におまかせいただけます。手続きについて詳しくは、消滅時効の援用をご覧ください。
4.水戸地方法務局取手出張所のご案内
(1) 管轄区域
取手市、牛久市、守谷市、つくばみらい市、常総市(下妻支局の管轄を除く)
(取手出張所で扱っているのは不動産登記のみで、会社の登記(商業・法人登記)は茨城県全域が水戸地方法務局本局(水戸市)の管轄です。)
(2) 所在地・電話番号
〒300-1514
茨城県取手市宮和田1784番地1
電話:0297-83-0057
(3) 行き方
JR常磐線「藤代駅」南口から徒歩15分
(藤代駅前からバスもありますが、運転間隔が1,2時間に1本程度しかありません。)
(4) 案内図
水戸地方法務局取手出張所(案内図及び交通手段)
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5.取手市、牛久市などを管轄する裁判所のご案内
・水戸地方・家庭裁判所龍ケ崎支部
(1) 管轄区域:取手市、守谷市、北相馬郡利根町、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、稲敷郡河内町
(2) 所在地:茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩20分、または竜ヶ崎駅からバス [江戸崎行き等] 5分「観音前」下車徒歩3分)
(3) 電話番号:0297-62-0100 (代表)
※ご注意
相続に関する手続きでは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立する手続きが多いです。そのため、ご自身が茨城県取手市、牛久市などにお住まいだとしても、手続きをする裁判所が水戸家庭裁判所龍ケ崎支部であるとは限りません。ただし、司法書士に手続きをご依頼いただく際は、裁判所への申立手続きも司法書士がおこないますから、管轄裁判所がどこであるかを気にする必要はありません。どこの裁判所での手続きであっても、千葉県松戸市にある当事務所にご相談ください。
・龍ケ崎簡易裁判所
(1) 管轄区域:龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 稲敷郡河内町
(2) 所在地:茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩20分、または竜ヶ崎駅からバス [江戸崎行き等] 5分「観音前」下車徒歩3分)※水戸地方・家庭裁判所龍ケ崎支部と同じ場所です。
(3) 電話番号:0297-62-0100 (代表)
・取手簡易裁判所
(1) 管轄区域:取手市,守谷市,北相馬郡利根町
(2) 所在地:茨城県取手市取手3-2-20 (JR常磐線・関東鉄道常総線取手駅から徒歩約5分)
(3) 電話番号:0297-72-0156(代表)
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