家庭裁判所への相続放棄申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時」である、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
上記期間内に、相続放棄(または限定承認)の手続をしなかった場合には、相続を単純承認したものとみなされます。単純承認とは、相続人の遺産を負債も含めてすべて引き継ぐということです。
ただし、特別な事情がある場合には、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月が経過した後からでも、相続放棄の申述ができることがあります。
なお、このページで解説しているのは「特別な事情がある場合」についてですので、相続放棄が出来る期間の原則的な考え方については、相続放棄が出来る期間(熟慮期間の始期)をご覧ください。
特別な事情がある場合の熟慮期間の始期(目次)
1.3ヶ月の熟慮期間が後に繰り延べられる場合
2.相続財産の存在を一部でも知っていた場合
2-1.相続財産の存在を知っていても、相続放棄が認められた例
2-2.被相続人の財産を全く承継することがないと信じていた場合
2-3.不動産の存在を認識していたため、相続放棄が認められなかった例
3.3ヶ月経過後の相続放棄申述受理の申立について
4.相続開始の原因事実および自己が相続人となった事実を知らなかったとき
1.3ヶ月の熟慮期間が後に繰り延べられる場合
特別な事情がある場合の熟慮期間の起算点について、最高裁昭和59年4月27日判決で次のような判断を示しています。
相続人が、相続開始の原因たる事実、およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認、または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。
上記の最高裁判例では、次の3点を満たす場合に、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から熟慮期間が開始するとしています。つまり、このような特別な事情が存在する場合を除いては、相続財産を認識したかどうかには関係なく熟慮期間が開始することになります。
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。
- 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。
- 相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。
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2.相続財産の存在を一部でも知っていたとき
上記の最高裁59年判決によれば、熟慮期間の始期が後に繰り延べられるのは、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた場合に限られます。これを言葉どおりに理解すれば、被相続人には債務(借金)に限らず、プラスの財産(資産)も全く存在しないと信じていた場合に限られることになります。
そうであれば、わずかな現預金があることは知っていたが、借金があるとは全く考えていなかったために相続放棄をしていなかったのが、後になって多額の債務が発覚したような場合はどうなるのでしょう。
2-1.相続財産の存在を知っていても、相続放棄が認められた例
相続財産が存在することを前提にして遺産分割協議をしたものの、その後に多額の保証債務が発覚したケースで「遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」として、相続放棄の申述を却下した原審判を取り消して、更に審理を尽くさせるため差し戻した裁判例があります。
相続人が相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と相続人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)。
遺産分割協議をするのは、相続の法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たります。この決定では「他の共同相続人との間で遺産分割協議をしており、右協議は、相続人らが相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきである」とした上で、上記の決定をしています。
したがって、相続債務の不存在を誤信しても仕方の無い事情があるときには、相続財産の存在を認識していても、後から相続放棄が可能な場合があることになります。これは、熟慮期間について次のような判断を示していることからも明らかだといえます。
民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3か月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり、かつそのように信ずるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算するべきものと解するのが相当である。
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2-2.被相続人の財産を全く承継することがないと信じていた場合
相続開始時に、多額の積極及び消極財産があることを認識していたが、「自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由あった」ことなどを理由に、「相続開始時において債務等の相続財産が存在することを知っていたとしても、相続開始後3ヶ月を経過しての相続放棄申述を、直ちに熟慮期間を経過した不適法なものとすることは相当でないといわざるを得ない」と判断した裁判例があります(東京高等裁判所平成12年12月7日決定)。
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2-3.不動産の存在を認識していたため、相続放棄が認められなかった例
相続人による「相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて相続の開始を知ったといえる」との主張に対し、被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議した事実をもって、「被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり、抗告人らが被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである」として、相続放棄申述の却下に対する即時抗告を棄却した裁判例があります(東京高等裁判所平成14年1月16日決定)。
本決定の立場によれば、「被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識」した時点で、熟慮期間が開始することになりますから、相続債務の不存在を誤信していたなどの事情は全く関係ないことになります。上記と同じような事例にもかかわらず、全く反対の結論となっていますから注意が必要です。
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3.3ヶ月経過後の相続放棄申述受理の申立について
相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月が経過した後に、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立をおこなう場合には、上に述べたような「特別な事情」があったことを明らかにする必要があります。そこで、当事務所は、申立の際に通常の相続放棄申述での提出書類に加えて、くわしい事情を記した上申書や説明資料を提出しています。
事実を正確に伝え正しい主張がおこなえるかどうかで、結果が違っててくることも考えられます。3ヶ月経過後の相続放棄は専門家に依頼することを強くお勧めします。高島司法書士事務所は、相続放棄申述を多数取り扱い豊富な経験と実績を有しています。お困りの際はぜひご相談ください。
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4.相続開始の原因事実および自己が相続人となった事実を知らなかったとき
このページで解説しているのは、相続開始の原因たる事実、およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合についてです。上記の各事実を知った時に相続の熟慮期間が開始するのが原則ですから、それから3ヶ月間が経過した後に相続放棄をするためには、ここまでに述べたような特別な事情の存在が求められるわけです。
ところが、相続開始の原因事実、および自己が相続人となった事実を知らなかったとすれば、被相続人の死亡からいくら時間が経っても熟慮期間は開始しません。相続開始の原因たる事実とは「被相続人が死亡した事実」ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかったとすれば、知った時から3ヶ月間が熟慮期間となるわけです。
したがって、それから3ヶ月以内に相続放棄をするのであれば、上記のような特別な事情は求められません。被相続人の死亡の事実を知らなかった事情を説明できれば、それで問題なく相続放棄の申述は受理されるわけです。
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高島司法書士事務所が運営するウェブサイト「相続放棄の相談室」の3ヶ月経過後の相続放棄もご相談くださいのページも是非ご覧ください。
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