常磐線松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年に千葉県松戸市で開業したときから約20年の長期にわたり、インターネット(ホームページ、ブログ)をご覧くださったお客様からのご相談・ご依頼を数多くいただいております。「明確な司法書士費用」と「わかりやすく丁寧な接客」を心がけていますから、安心してご相談ください。
当事務所では、龍ケ崎市、取手市、牛久市をはじめとした茨城県内にお住まいの方からも多くのご相談、ご依頼をいただいております。お近くに司法書士事務所が見つからないときには、茨城県からも近く常磐線松戸駅からすぐの高島司法書士事務所にぜひご連絡ください(龍ケ崎市駅から松戸駅まで常磐線特別快速で24分です)。
松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
1.登記(相続、贈与、遺贈)は不動産所在地の司法書士に頼むべき?
2.裁判所の手続き(家庭裁判所、地方裁判所)も司法書士へ
3.ご相談・ご依頼の多い手続き(茨城県龍ヶ崎市)
4.水戸地方法務局龍ケ崎支局のご案内
5.龍ヶ崎市を管轄する裁判所のご案内
1.登記(相続、贈与、遺贈)は不動産所在地の司法書士に頼むべき?
相続、遺贈、贈与などによる不動産の登記(所有権移転、名義変更)は、その不動産所在地を管轄する登記所(法務局)で手続きをおこないます。
茨城県龍ケ崎市、稲敷市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町にある不動産ならば、水戸地方法務局龍ケ崎支局(茨城県龍ケ崎市2985番地)が管轄の登記所ですが、龍ケ崎支局は関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅から徒歩で約20分もかかるので、とくに藤代駅、龍ケ崎市駅(旧佐貫駅)などの常磐線沿線にお住まいの方には少し不便な場所にあります(水戸地方法務局龍ケ崎支局の案内図)。
ただし、司法書士に登記手続の依頼した場合には、司法書士がご依頼者の代理人として手続きをおこないますから、ご自分で法務局へ出向く必要はありません。さらに、かつてとは違い登記申請の手続きは郵送やオンラインによることが出来るので、司法書士が法務局へ行く必要も通常はありません。
つまり、不動産所在地の近くにある司法書士事務所であることにこだわる必要はなく、相談へ行くのに便利な場所にある司法書士事務所を選べばよいということになります。そうであれば、龍ケ崎市など茨城県内の司法書士事務所を無理に探す必要はないわけです。実際にも、龍ケ崎市など水戸地方法務局龍ケ崎支局の管轄区域内にも司法書士事務所はもちろんありますが数は多くありません。
高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、当事務所に龍ケ崎市にある不動産の相続登記手続きをご依頼いただいたとしても、龍ケ崎市やその他の茨城県内にある司法書事務所と比べて追加費用がかかるようなことはありません(費用面でいえば、松戸市や柏市など大きな街にある司法書士事務所のほうが、価格競争が働いているため割安かもしれません)。
2.裁判所の手続き(家庭裁判所、地方裁判所)も司法書士へ
2-1.相続放棄など家庭裁判所の手続き
相続に関する手続きでは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立する手続きが多いです。そのため、ご自身が茨城県龍ヶ崎市にお住まいだとしても、手続きをする裁判所が水戸家庭裁判所龍ケ崎支部であるとは限りません。ただし、司法書士に手続きをご依頼いただく際は、裁判所への申立手続きも司法書士がおこないますから、管轄裁判所がどこであるかを気にする必要はありません。どこの裁判所での手続きであっても、千葉県松戸市にある当事務所にご相談ください。
2-2.個人民事再生手続きなど地方裁判所の手続き
個人民事再生手続きを利用する際の再生手続開始の申立ては、債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所へおこないます。よって、茨城県龍ヶ崎市にお住まいの方については、水戸地方裁判所龍ケ崎支部が管轄裁判所となります。
水戸地方裁判所龍ケ崎支部への申立てをする際には、いつも司法書士が水戸地方裁判所龍ケ崎支部へ出向いおこなっています。松戸駅にある当事務所から水戸地方裁判所龍ケ崎支部へは、常磐線の佐貫駅で関東鉄道竜ヶ崎線に乗り換え竜ヶ崎駅からは毎回徒歩で向かっています。竜ヶ崎駅から裁判所までの道のりは、龍ヶ崎市の古い街並みを歩いているとそれほど苦になりません。
なお、県外への出張ではありますが、水戸地方裁判所龍ケ崎支部への申立てについて、当事務所では出張料や交通費などの追加費用はいただいてません。
3.ご相談・ご依頼の多い手続き(茨城県龍ヶ崎市)
茨城県龍ヶ崎市やその周辺にお住まいの方から当事務所へのご相談、ご依頼が多いのはおもに次の手続きです。当事務所はインターネット(ウェブサイト、ブログ)経由のお客様が多いこともあり、地方の司法書士事務所では取り扱ったことがないか、あっても件数がごく少ないような手続きのご依頼が多いのも特徴の1つです。
(1) 相続、遺贈、生前贈与による所有権移転登記(不動産の名義変更)
司法書士であれば誰もが不動産登記を取り扱っていますが、難易度が高い登記についてはどこの司法書士事務所でも出来るとは限りません。当事務所では数多くの相続登記をおこなっていますから、どんなことでもご相談ください。なお、それぞれの情報については、相続登記、遺贈登記、生前贈与登記のページをご覧ください。
(2) 相続放棄
相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければ効力を生じません。相続放棄には期限があり、また、一度却下されてしまうと再度の申立てはできません。とくに、3か月経過後の相続放棄をしようとする際にはより専門的な知識が必要ですから、経験豊富な司法書士に相談するべきです。くわしくは、相続放棄のページをご覧ください。当事務所では専門サイト「相続放棄の相談室」も運営しています。
(3) 民事再生手続(個人債務者)
茨城県龍ヶ崎市にお住まいの方が個人民事再生手続きを利用する際には、水戸地方裁判所龍ケ崎支部へ申立てをすることになります。個人民事再生手続きは、住宅ローン支払い中の不動産を維持しながら債務整理ができる大変利用価値の高い手続きですが、地方では取り扱っている司法書士・弁護士が少ないと思われます。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、水戸地方裁判所龍ケ崎支部への個人民事再生手続き申立ても全く問題なく承っています。手続きについて詳しくは民事再生手続(個人債務者)をご覧ください。
(4) 消滅時効の援用(内容証明郵便)
消費者金融、クレジット会社からの借金を、最後に返済してから5年以上が経っている場合、時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送りますから、相手方との交渉が必要となった場合も全て代理人におまかせいただけます。手続きについて詳しくは、消滅時効の援用をご覧ください。
4.水戸地方法務局龍ケ崎支局のご案内
(1) 管轄区域
龍ケ崎市、稲敷市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町
(龍ケ崎支局で扱っているのは不動産登記のみで、会社の登記(商業・法人登記)は茨城県全域が水戸地方法務局本局(水戸市)の管轄です。)
(2) 所在地・電話番号
〒301-08221
茨城県龍ケ崎市2985番地
電話:0297-62-0225、64-2607
(3) 行き方
JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線に乗換え「竜ヶ崎」駅で下車し徒歩20分。または、竜ヶ崎駅前から関東鉄道バス江戸崎行き、戸張行き「二高入口」下車し徒歩3分(運転間隔は1~2時間に1本程度です)。
(4) 案内図
水戸地方法務局 龍ケ崎支局(案内図及び交通手段)
5.龍ヶ崎市を管轄する裁判所のご案内
・水戸地方・家庭裁判所龍ケ崎支部、龍ケ崎簡易裁判所
(1) 管轄区域:龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、稲敷郡河内町、取手市、守谷市、北相馬郡利根町、
(2) 所在地:茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線龍ケ崎市駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩20分、または竜ヶ崎駅からバス [江戸崎行き等] 5分「観音前」下車徒歩3分)
(3) 電話番号:0297-62-0100 (代表)
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