貸金業者(消費者金融、クレジット・信販会社)からの借金は、最後の取引の時(正確には「弁済期」)から5年が経過すると時効により返済義務が消滅します。しかし、5年の経過により自動的に借金が時効消滅するわけではなく、借り主の側から、時効の援用をすることによって、はじめて時効消滅の効力が生じます。また、最終取引の時から5年以上の時効期間が経過した後であっても、消滅時効の援用をする前に債務の承認や弁済をしてしまえば、時効の利益の放棄となります。
松戸の高島司法書士事務所への消滅時効援用のご相談・ご依頼を希望なさる方は、借金の消滅時効の援用をご覧ください。当事務所では、債権者から訴訟や支払督促を起こされた方からのご依頼も数多く承っています。
1.時効期間経過後の貸金返還請求訴訟や支払督促
近ごろ、明らかに消滅時効が成立していると考えられる債務(借金)について、請求書や督促状などがいきなり送られてきたり、さらには、裁判所から訴状や支払督促が送られてきたとのご相談が増えています。
まず確認しておきたいのは、裁判所が訴状や支払督促申立書を受け付けたからといって、支払義務があることを裁判所が認めたとは限らないということです。つまり、消滅時効が完成している場合であっても、訴訟や支払督促をすることは出来ますし、債権者(貸主)からの申立てがあれば裁判所としては受け付けるしかないのです。
また、裁判所は原告、被告に中立でなければなりませんから、消滅時効が完成していることが明白だったとしても、時効の援用を勧めるのも困難です。そこで、時効援用ができることを知らずに、あきらめて何の対応もしなかったり、または、分割払いによる和解などをしてしまえば、支払い義務があることが確定してしまいます。
2.訴訟や支払督促を起こされた後の消滅時効援用
訴訟や支払督促をされた後であっても、すでに時効が完成しているのであれば、消滅時効の援用をすることはもちろん可能です。答弁書により消滅時効を援用したり、または、別に内容証明郵便を送るなどの適切な方法を取ることによって、消滅時効により支払義務が消滅します。
実際、債権者としては、明らかに消滅時効が完成していることを認識した上で、訴訟や支払督促をしているケースが非常に多いです。そのような場合、代理人(認定司法書士)から消滅時効の援用をするだけで、ただちに裁判を取下げてくるのが通常です。つまり、消滅時効にかかっているのかを積極的に争うというよりは、手当たり次第に裁判手続きをおこなっている業者もあるのです。
3.答弁書や督促異議を出さなかった場合
答弁書を提出せず、口頭弁論期日に裁判所へ出頭しなかった場合には、原告が訴状で主張した事実を、被告が争わなかったものとみなされます。そうなれば、すでに消滅時効期間が経過していたはずの借金について、原告の請求を認める判決が出てしまうことになるでしょう。
また、支払督促の場合には、受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付けます。仮執行宣言付の支払督促があれば、債権者は強制執行の申立てをすることができます。
裁判所から訴状や支払督促が届いたときに、何の対応もせずに放っておくのは絶対に避けるべきです。消滅時効が完成している場合であっても、そのままにしておけば支払義務のあることが確定してしまいます。裁判所からの書類は必ず受け取って、専門家に相談するようにしてましょう。
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