相続登記(不動産の名義変更)には多くの書類が必要になります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談くだされば一からわかりやすくご説明しますから、事前のご準備はとくに不要なのですが、ご参考までに必要書類について解説します(松戸の高島司法書士事務所による相続登記の解説ページはこちら)。
このページでご説明するのは、相続人全員の遺産分割協議の結果にもとづいて相続登記をする場合です。被相続人が作成した遺言書により登記をする場合には、相続登記の必要書類(遺言相続)を、法定相続分どおりの共有名義で登記する(または、法定相続人が1人のみの)ときは、相続登記の必要書類(法定相続)ご覧ください。
また、遺産分割調停が成立した後の相続登記については、遺産分割調停による相続登記で解説しています。
相続登記の必要書類(遺産分割協議) ・・・下記の内容を1枚にまとめました。印刷するのに便利です。
・相続登記の必要書類(遺産分割協議による場合)
法的に有効な遺言書が遺言書がなく、相続人が2名以上いる場合、相続人中の誰が不動産を相続するのかなどを記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印により押印します。そして、遺産分割協議書へ署名押印しているのが相続人の全員であることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得する必要があります。
1.被相続人(亡くなられた方)に関するもの
(1) 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)謄本から、死亡の記載のある戸籍謄本等に至るまでのすべてが必要です。相続人がご自分で必要な戸籍謄本等を取得するのが難しいときには、司法書士にすべておまかせいただくこともできます。
(2) 除住民票(または、戸籍の附票)
被相続人の亡くなられた旨の記載がある住民票除票、または最後の住所の記載のある戸籍(除籍)の附票が必要です。住民票除票は本籍の記載を省略しないでください。なお、亡くなられてから5年以上が経過していると、除住民票が取れないこともあるので、その場合にはご相談ください。
住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。
つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。
2.相続人に関するもの
(1) 戸籍謄本
不動産を相続される方の戸籍謄本だけでなく、相続人全員の戸籍謄本が必要です。この戸籍謄本は相続開始後(被相続人の死亡後)に取得したものでなければなりません。同じ戸籍に入っている方については、その全員の分として戸籍謄本1通があれば足り、別々に戸籍謄本を取る必要はありません。
(2) 住民票(または、戸籍の附票)
住民票は本籍地を省略しないでください。
(3) 印鑑証明書
相続人全員が遺産分割協議書に署名および実印により押印し印鑑証明書を添付します。
3.相続する不動産に関するもの
(1) 登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
相続登記の申請をする際に、通常は登記済権利証を提出する必要はありません。けれども、相続登記をおこなうべき不動産を確認するため、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただいております。
(2) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取れます。登記申請と同一年度のものが必要です。
相続人により固定資産評価証明書を取る場合、被相続人との関係が分かる戸籍謄本およびご本人確認書類などの提示を求められるはずです。また、登記申請に使う旨を係の人にお伝えください。
なお、固定資産税の納税通知書(不動産の評価額が記載されている課税証明書)をお持ちくだされば、固定資産評価証明書がなくてもお見積もりは可能です。
4.その他
(1) 遺産分割協議書
相続人の全員が署名し、実印により押印した遺産分割協議書が必要です。通常は司法書士が作成したものに、相続人全員の署名押印をいただいています。
遺産分割協議書の記載内容に誤りがあると登記ができないことがあり、その場合、相続人全員による再度の署名押印が必要になるためです。ご自分で遺産分割協議書の作成をする場合にはご注意ください(遺産分割協議書の作成についてはこちら)。
相続人中に、未成年者や成年被後見人がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要のあるときがあります。特別代理人選任の手続きも司法書士にご相談ください。
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