遺言書の文言と登記原因(相続、遺贈?)

自筆証書遺言により相続登記をしようとするとき、とくに専門家が関与することなく作成された遺言書の場合には、その遺言書が法的に有効であり登記可能なのか、または、登記は可能であるとしても、その登記原因が「相続」、「遺贈」のどちらになるのかなどが問題になることあります。

遺言による登記は可能であるとしても、相続、遺贈のいずれによるのかによって必要書類や手続が変わってきますから、この判断は重要です。ここでは、遺言書は法的に有効であり、遺言による登記が可能であることを前提として、その登記原因についての解説をします。

1.遺贈と贈与、登記原因による違いは?

遺言により、相続人に対して遺産を引き継がせようとする場合には「相続させる」との文言を使うのが原則ですが、相続人に対して「遺贈する」との文言が使われていることがあります。

遺贈とは、遺言により遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。通常は、法定相続には該当しない人に遺産を残すために遺贈がおこなわれます。遺贈であっても、相続であっても、財産を引き継ぐのは同じですからどちらでも良いような気もしますが、そうとは限りません。

不動産登記をする際、登記原因が「相続」であれば、その不動産を相続する人が単独で登記申請できます。したがって、他の相続人の協力を得ることなしに1人で相続登記をおこなえるわけです。

ところが、登記原因が「遺贈」の場合には、相続人による単独申請がおこなえません。遺言にもとづいて登記するのであっても、相続ではなく、あくまでも贈与の一つですから、受遺者と、遺言執行者(または、遺言者の法定相続人全員)との共同申請により登記しなければなりません。

この場合であっても、遺言により遺言執行者が指定されていればとくに問題は生じないと思われます。受遺者と遺言執行者の共同申請によりすぐに登記をすることができるからです。けれども、遺言執行者がいない場合には、相続人全員に登記申請の委任状へ署名押印し、印鑑証明書を提出してもらうか、または、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることになります。

登記原因が「相続」であれば簡単に手続きできたものが、「遺贈」になるだけで大幅に手続きが大変になることがあるのです。せっかく遺言書を作成しても、それが法的に無効だったり、登記手続をするのが非常に大変なものになってしまうのは避けたいものです。遺言書は司法書士などの専門家に相談して作成することをおすすめします。

2.相続人に対して「遺贈する」と書かれた遺言書

相続人に対して「遺贈する」、または「遺産を贈与する」というような文言が使われている場合には、登記原因は原則として「遺贈」となります。そのため、相続人が不動産を引き継ぐのにもかかわらず、受遺者である相続人と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。

ただし、この場合の登録免許税は、相続の場合と同じ固定資産評価額の1000分の4なので、登記原因が「遺贈」だからといって登録免許税が余計にかかることはありません。

なお、上記の例外として、相続財産の処分を受ける者が相続人の全員である場合には、相続人に対して「遺贈する」との文言が遺言書に使われていても、その所有権移転の登記は「相続」を登記原因とします(先例:昭和38年11月20日民事甲第3119号回答)。

3.相続人で無い者に「相続させる」と書かれた遺言書

相続人では無い人に「相続させる」と書いてしまったからといって、その遺言条項が無効になることはないでしょう。しかし、相続人ではない人に対して、相続による所有権移転登記をすることはできませんから、登記原因は「遺贈」となります。

この場合の登録免許税は、登記原因が遺贈の場合の原則どおり、固定資産評価額の1000分の20です。相続すると遺言したからといって、相続の場合の税率が適用されることはありません。

4.「与える」、「ゆずる」、「やる」などと書かれた遺言書

遺言の解釈にあたっては、「遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたっても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきである」とされています(最高裁昭和58年3月18日判決)。

よって、タイトルにあるような、与える、ゆずる(譲る)などの文言が遺言書に使われていても、遺言による登記が可能であることについては問題ないと考えられます。

この場合の、登記原因については個々のケースにより判断されるべきものだと考えられますが、たとえば、自筆証書遺言で「遺言者の全財産を妻に与える」などと包括的な記載がされているときには、少なくとも他に相続人がいない場合であれば、登記原因は「相続」であると判断して差し支えないでしょう。また、他に相続人がいる場合についても、「遺贈する」と明確に書かれているのでなければ、相続が登記原因であると断することもできると思われます。

(最終更新日:2015/08/27)

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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