3ヶ月経過後の相続放棄

3か月経過後の相続放棄

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄申述受理の申立てをおこなうことが必要です。

上記の3ヶ月の期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。結論から申し上げれば、3ヶ月の熟慮期間を経過した後の相続放棄申述は受理されません。それではなぜ、「3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください」と申し上げるのでしょうか?

1.3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるには

1-1.相続開始を知った日の判断が重要です

1-2.正しく裁判所に伝える力量が問題です

1-3.却下されたら、2度目の申立はできません

2.家庭裁判所での申述受理の審理について

3.お早めに高島司法書士事務所へご相談ください

4.相続放棄での、事情説明書(上申書)の記載例

1.3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるには

1-1.「相続の開始を知った日」についての判断が重要です

3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるには、熟慮期間の起算点、すなわち相続放棄申述書に記入すべき「相続の開始を知った日」がいつであるかの正しい判断、そして、そのような判断をするに至った事実をどのように裁判所に伝えることができるかが、依頼する専門家の力量によって大きく異なる可能性があるからです。

たとえば、相続放棄ができる期間についての、最も重要な判断を示した昭和59年の最高裁判決では、熟慮期間の起算点が後ろに繰り延べられる場合として「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた」こと、そして、「相続人がそのように信ずるについて相当な理由があると認められる」ことをを条件としています(くわしくは、特別な事情がある場合の熟慮期間の始期をご覧ください)。

上記判例にしたがえば、負債(債務、借金)だけでなく、プラスの財産も全く存在しないと信じていた場合のみ、「熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から起算する」こととなります。これをそのまま当てはめれば、少額であっても現金や預金などが存在するのを認識していた場合には、3か月経過後の相続放棄は不可能であることになってしまいます。

ところが、家庭裁判所の実務においては、「相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り申述を却下する」との取扱いがなされています。実際にも、相続財産の存在を一部知っていた場合であっても、相続放棄申述が受理されたケースはいくらでもあります。上記のような点について正確な知識を持たない専門家(弁護士、司法書士など)に相談した結果、「今から相続放棄をするのは無理だ」と断言されたとのお話も数多く耳にしています。

1-2.正しく裁判所に伝えるための力量が問題です

また、なんとか手続きを請け負ってくれたとしても、相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」がいつであるかについて正しく判断し、それを裏付けるための適切な事情説明をおこなうことができなければ、結果的に相続放棄が受理されない恐れもあります。

私が申し上げているのは、高島司法書士事務所なら不可能を可能にできるなどということではありません。また、事実と違うことを上申書(事情説明書)に書くようなことは決しておこないません。相続放棄が認められるべきケースについて、適切な書類作成をすることにより、確実に受理されるためのお手伝いができるということです。そのために、常に最新の情報を入手するための努力を怠らず、実際に多数の相続放棄申述のための書類作成をおこなっています。

1-3.却下されたら、2度目の相続放棄申立はできません

相続放棄の申述が家庭裁判所に却下されてしまった場合、再度の申立をすることはできません(できるのは、却下されてから2週間以内に即時抗告し、高等裁判所に審理してもらうことだけです)。

そのため、まずは自分で家庭裁判所に行って手続きしてみて、うまく行かなかったら専門家に相談しようというわけにはいきません。また、司法書士ならどこでもいいので、とりあえず近所の事務所に相談してみるというのも避けるべきかもしれません。

相続放棄の申述が受理されるチャンスは一度きりですから、却下されてしまってから後悔しても手遅れです。とくに3ヶ月経過後の相続放棄申述においては、最初から経験豊富な専門家に相談、依頼することを強くおすすめします。

2.家庭裁判所での申述受理の審理について

相続放棄をしようとする際、家庭裁判所にその申述が受理されるかを不安に感じる方も多くいらっしゃいます。けれども、家庭裁判所での実務において、相続放棄は実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。

家庭裁判所では、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであるとされているからです。

弁護士や司法書士であっても、家庭裁判所でこのような取扱がされているのを知らないために、「今から相続放棄をするのは無理」などと断定してしまうこともあるようです。そのような場合でもすぐに諦めるのでは無く、相続放棄にくわしい専門家へ相談するようにしてください。

3.お早めに高島司法書士事務所へご相談ください

相続放棄のご相談は高島司法書士事務所へどうぞ。当事務所はJR松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあるので、多少遠方からでもお越しになりやすいはずです。実際にも、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県をはじめ、関東全域にお住まいの方から、相続放棄手続きのご依頼をいただいています。

裁判所への申立は郵送によりおこなえますから、日本全国どこの家庭裁判所の手続きでも問題ありません。ご相談は予約制ですので、事務所へお越しになる際は事前にご連絡ください(くわしくは、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください)。

4.(参考)相続放棄での事情説明書の記載例

3ヶ月経過後の相続放棄では、申立をするときに事情説明書(上申書)や、債権者から届いた請求書などの説明資料を一緒に提出するのが良いでしょう。当事務所にご依頼くださった場合には、くわしくお話を伺ったうえで適切な提出書類の作成をおこないますが、参考までに一例を下記に示します。

実際にはこのように典型的な事例ばかりではなく、相続財産の存在が一部判明していたようなケースでは、もっと詳しい事情説明をおこなうことも多いです。また、事実を述べるだけでなく、同様の事例についての裁判例を引用することもあります。いずれにしても、インターネット上の情報などによる生半可な知識により、ご自身で書面作成をするのは避けた方がよいでしょう。

事情説明書(一例)

私がこの度、被相続人である父○○○○の相続放棄申述をするにあたって、相続放棄申述書の「相続の開始を知った日」について、以下のとおり申し述べます。

平成23年○月○日に父が亡くなりました。父はアパートで一人暮らししており、収入は年金のみでした。わずかに残されていた現金および郵便貯金の合計○円は、葬儀費用の一部に充てました。父には、他に財産はありませんでした。

また、父には債務があるとは、そのとき全く考えていませんでした。実際、遺品の整理をした際にも、債務の存在をうかがわせるものは何も発見していません。そこで、父には相続すべき財産は何も無いと判断したので、相続放棄をする必要があるとは全く考えていませんでした。

ところが、○○債権回収株式会社名義の通知(平成○年○月○日付け「ご連絡」)が、相続人である私に送られてきたことで、相続債務の存在が発覚しました。通知の内容を見ても、債権譲渡人となっている○○株式会社の名前に心当たりはありません。それに加えて、亡くなる前の10年間以上も年金生活を送っていた父が、○万円もの借金をする必要があったとは想像すら出来ませんでしたから、上記通知を見る前に債務の存在を知ることは不可能です。

上記の事情により、私にとっての、相続放棄の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、上記通知により相続債務の存在を知った時である、平成○年○月○日です。このような次第ですから、私は、被相続人○○○○の相続を放棄することを申述いたします。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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