相続人は、相続を承認(単純承認・限定承認)するか、放棄するかを自らの意思で自由に選択することができます。そして、限定承認、または相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月の熟慮期間内に、家庭裁判所へ申述受理の申立をしなければなりません。熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できないときには、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
1.相続放棄できる期間(熟慮期間)
相続人が、相続放棄(または、限定承認)する場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄(限定承認)の申述受理申立をしなければなりません(相続を単純承認する場合には、何らの手続きを必要としません)。
この3ヶ月の期間(「熟慮期間」といいます)は、相続人が相続開始(被相続人の死亡)の事実を知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から起算されます。ただし、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたことに相当な理由があると認められるときは、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきとされています。
また、相続人が未成年者または成年被後見人である場合、熟慮期間はその法定代理人が未成年者または成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。
2.相続の承認、放棄を熟慮期間中に選択できないとき
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることができます。相続人が複数いる場合には、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますから、期間の伸長は相続人ごとにおこなう必要があります。
2-1.相続の承認・放棄の期間伸長の申立
相続の承認・放棄の期間伸長の申立次のように行います。司法書士にご依頼くだされば、申立書(家事審判申立書)の作成だけでなく、必要な戸籍謄本、住民票等の収集もお任せいただけます。
(1) 申立権者(申立てできる人)
利害関係人、検察官
利害関係人には、相続人のほか、相続債権者(被相続人に対する債権者)、受遺者、相続人の債権者、次順位の相続人などが含まれます。相続人は、自分自身の相続放棄の期間伸長だけでなく、他の相続人の熟慮期間の伸長を求めることもできます。
(2) 申立てをする裁判所
相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
※相続放棄申述の管轄と同じ家庭裁判所です。
(3) 申立てをできる期間
相続の承認・放棄の期間伸長の申立は、相続の開始後、熟慮期間を経過する前におこなわなければなりません。相続人が熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき(民法921条2号)は、単純承認をしたものとみなされますから、その後になって期間伸長の申立をすることもできません。
(4) 必要書類等
相続の承認・放棄の期間伸長の申立に必要な主な書類等は次のとおりです。裁判所によって必要書類や切手が異なる場合があるので、申立前にご確認ください。
- 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書
- 申立人・相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)・住民票除票
- 申立人の利害関係を証する資料(親族が申し立てる場合は戸籍謄本など)
- 収入印紙(期間伸長の申立をする相続人1人につき800円)
- 郵便切手(80円×4枚、10円×8枚)
2-2.家庭裁判所の審判手続について
相続の承認・放棄の期間伸長の申立に対し、家庭裁判所は相続財産の構成の複雑性、所在場所、相続人の海外や遠隔地居住の状況などを考慮してその当否を判断するとされています。期間伸長は各共同相続人について個別に認められるものであり、相続人中の1人について期間伸長が認められたとしても、ほかの共同相続人の熟慮期間には影響しません。
相続の承認・放棄の期間伸長の申立にあたり、必要だと考える伸長期間を申立書に書くことは出来ますが、家庭裁判所が審判をする際はその裁量により伸長期間を決定します。また、期間伸長の審判がなされた後に、事情によっては再度の期間伸長申立をすることも可能です。この場合の申立期間は、伸長を認められた期間内となります。