・司法書士報酬 44,000円(消費税10%込)
相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。
上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。家庭裁判所から送られてきた照会書の記入方法のご説明についても追加費用無しにおこないます。したがって、相続放棄の手続きが完了するまでの費用はすべて上記に含まれています。
松戸の高島司法書士事務所では、3か月の期限が迫っている場合や、兄弟姉妹の相続放棄をする場合など、様々なケースに応じて費用を加算するようなことはありません。したがって、相続開始から3ヶ月以内の相続放棄の手続をご依頼いただいた場合、司法書士報酬はいつでも上記のとおりとなります(費用が加算されるケースは原則としてありません)。
ただし、相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで、上申書(事情説明書)を作成するときには、書類作成費用(11,000円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、かならず事前にお見積もりします。
この他に、家庭裁判所に支払う実費として、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)がかかります。
当事務所での相続放棄手続きの司法書士報酬は、2名の場合66,000円、3名では88,000円が総額です(3ヶ月経過後などの特殊なケースを除く)。
相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移りますから、誰もが債務を引き継がないようにするためには、多くの方が相続放棄をするケースもあります(たとえば、被相続人の子供→両親→兄弟姉妹と順に相続放棄していくような場合)。
そのため、相続放棄する方1人あたり○円との料金設定の場合、費用が高額になることがあるのでご注意ください。当事務所では2人目以降の費用を低額にすることで、司法書士費用の総額を低く抑えています。
相続放棄の手続をするには、被相続人についての戸籍謄本(除籍、原戸籍)、除住民票など多くの書類が必要となります。当事務所では、これらの書類の取得も承っておりますから、スピーディーかつスムーズに手続きを進めることが可能です。
戸籍謄本などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料と実費をご請求させていただきます。
相続放棄を専門的に扱っているホームページを見ると「費用の支払いは相続放棄が受理された場合だけ」というような記載も見かけますが、当事務所ではそのような方式は採っていません。
まず、3か月の熟慮期間内の相続放棄申述であり、相続財産の処分など法定単純承認に当たるような行為をしていないときには、専門家が関与し適切な申立をすれば確実に受理されます。したがって、失敗したら料金はいただきませんというような、「失敗があること」を前提とした料金設定をする意味はありません。
3か月経過後の相続放棄申述についても、司法書士がくわしく事情を伺えば、受理されるかどうかは概ね検討がつきます。つまり、少なくとも当事務所に関していえば「受理されるか分からないが一か八かで申立をする」というようなケースはほとんど無いのが実際です。
それでも、却下される可能性が高いことを理解しつつも、何とか申立をして欲しいとのご依頼も稀にあります。その場合には、長い時間をかけてお話を伺い、詳細な事情説明書などを添えて申立をおこないますから、そのための費用は当然にご請求させていただいております(もちろん、事前に料金についての説明をして、ご納得の上でご依頼いただいているのは当然です)。
結局は「受理されるだろと思っていたのが突然却下される」ようなことはまずあり得えないのであり、よって、当事務所では「却下されたらお代はいただきません」というような売り文句は使っていないのです。