家庭裁判所での遺産分割調停(または審判)が終わった後の相続登記手続きは司法書士にご相談・ご依頼ください。
松戸の高島司法書士事務所では多数の相続登記手続きを取り扱っており、豊富な経験と実績があります。事務所へお越しいただいてのご相談・お見積もりはいつでも無料で承っていますから、まずはお気軽にお問い合わせください。
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(1) 調停調書(または、審判書(確定証明書付))
(2) 住民票(不動産を取得する相続人のもの)
(3) 固定資産評価証明書
調停調書は、相続による所有権移転登記についての「相続を証する情報」として添付するものですが、この調停調書は正本でなく謄本でも差し支えありません(登研527号)。
上記の他に、調停調書に被相続人の死亡年月日が書かれていないときには、被相続人の死亡(その年月日を含む)を証する戸籍又は除籍の抄本を添付します。
また、登記簿上の所有者の住所氏名と、被相続人の住所または氏名が相違する場合には、その同一を証する書面として、住民票除票や戸籍(除籍)附票などの添付も必要です。
司法書士に登記手続きを依頼する場合には、この解説をお読みいただかなくても差し支えありません。松戸の高島司法書士事務所へご相談にお越しいただければ、必要書類について分かりやすくご説明し、また、お見積もりもしますので、当事務所に依頼するかはそれから検討していただいて結構です。
相続登記(相続による所有権移転登記)をする際には、多くの戸籍等が必要になるという話を耳にされたことがあるかもしれません。けれども、遺産分割調停(または審判)に基づく相続登記では戸籍等は不要であるのが通常です。
家庭裁判所での調停等をすることなく、相続人間の話し合い(遺産分割協議)による相続登記をする際には、多数の戸籍等が必要です。具体的には、被相続人が生まれてから死亡するに至るまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の全てや、相続人全員の現在戸籍等です。
けれども、遺産分割が家庭裁判所での調停等による場合にはこれらの戸籍等は不要であり、その代わりに家庭裁判所で作成された調停調書等が添付書類となるわけです。
家庭裁判所で遺産分割調停をする際には、被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)や、相続人全員の戸籍謄本等を提出します。この戸籍等により相続関係を明らかにした上で調停等がおこなわれ、調停成立後も調停調書によって相続関係を確認できるので、相続登記の際にあらためて戸籍などの提出をする必要は無いとされているわけです。
ただし、調停調書に被相続人の死亡年月日が書かれていないときには、被相続人の死亡(その年月日を含む)を証する戸籍又は除籍の抄本を添付します。また、登記簿上の所有者の住所氏名と、被相続人の住所または氏名が相違する場合には、その同一を証する書面として、住民票の除票、戸籍(除籍)の附票等の添付も必要です。
遺産分割の調停が成立し、それぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合、相続を証する書面としては、調停調書の謄本を添付する。
また、調停調書に相続開始の時期が、明らかにされていないときには、被相続人の死亡(その年月日を含む)を証する戸籍又は除籍の抄本を添付する。
登記名義人の表示と被相続人の氏名又は住所が相違する場合には、その同一を証する書面として、住民票除票の抄本又は不在証明等の添付をも要する(登研202号)。
調停によって、年月日相続を原因とする遺産分割の調停が成立した場合は、この移転登記に添付する相続を証する書面としての調停調書は正本でなく、謄本でも差し支えない(登研527号)。
相続登記未済の不動産につき遺産分割調停が成立し、その登記を申請する場合、戸籍謄抄本等の添付を要しない(昭和37年5月31日民事甲1489)。
相続登記や、その他の不動産登記のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。
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