松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年2月に千葉県松戸市で開業したときから20年以上の長期間にわたって、借金問題解決のための債務整理業務に取り組んでまいりました。
法務大臣による認定司法書士である高島司法書士事務所では、債務整理の手段として任意整理、個人民事再生、自己破産、消滅時効援用などを取り扱っています。
当事務所へ債務整理のご相談にいらっしゃるのは、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった方がほとんどです。松戸の高島司法書士事務所では、はじめての方でも安心してご相談いただける対応を心がけています。
債務整理はお早めのご相談がより良い解決への近道です。今すぐ松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。当事務所は、千葉県松戸市、柏市をはじめとした地元の皆さまより、これまでに多数のご相談・ご依頼をいただき、債務整理や時効援用などについて豊富な経験と実績があります。
1.取り扱い業務(債務整理関連)
1-1.債務整理(任意整理、民事再生、自己破産)
1-2.消滅時効の援用(内容証明郵便)
1-3.訴訟・支払督促への対応
1-4.相続放棄
2.認定司法書士の代理権の範囲について
3.高島司法書士事務所の方針
4.債務整理の費用(司法書士報酬)
5.関連情報
6.お問い合わせ・ご相談予約について
7.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
1.取り扱い業務(債務整理関連)
1-1.債務整理
借金の返済が苦しくなったときは司法書士にご相談ください。債務整理には、任意整理、個人民事再生、自己破産などがあります。どの債務整理方法がベストなのか、司法書士がくわしくお話をうかがった上で解決方法をご提案します。
債務整理(任意整理,個人再生,自己破産)
1-2.消滅時効の援用
消費者金融など貸金業者からの借金は5年間で消滅時効となります。松戸の高島司法書士事務所に消滅時効の援用をご依頼いただいた場合、認定司法書士が代理人となり時効援用の内容証明郵便を送付します。ご自分で相手方とのやり取りをする必要はありませんから安心です。
消滅時効の援用
1-3.訴訟・支払督促への対応
裁判所から訴状や支払督促が送られてきたときには、必ず受け取って適切に対応するべきです(受け取りを拒否しても裁判から逃れることはできません)。消滅時効が完成している借金についても、訴訟や支払督促を起こされるケースが増えています。慌てて自分で対応しようとせず、すぐにご相談にお越しください。
裁判所から訴状、支払督促が届いたら
1-4.相続放棄
亡くなられたご家族(被相続人)が多額の債務(借金)を抱えていた場合、相続放棄をすることで借金の返済義務から逃れることができます。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
相続放棄
2.認定司法書士の代理権の範囲
認定司法書士(簡裁訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を受けた司法書士)は、裁判外の和解業務をおこなうことができます。この裁判外の和解業務としておこなうのが、債務整理の一手段である任意整理です。
認定司法書士がご依頼者の代理人となり債権者との和解交渉がおこなえるのは、1社あたりの債務の元金が140万円以下である場合に限られます。よって、司法書士に任意整理をご依頼いただいた場合、債権調査をした結果、債務の元金が140万円を超えている債権者があることが判明したときには、認定司法書士により和解交渉を進めることが出来ないこととなります。
よって、任意整理を希望する場合で、債務の元金が140万円を超えていることが明らかなときには、最初から弁護士にご依頼ください。なお、自己破産や民事再生の申立書作成については、債務の額にかかわらずおこなうことができます。代理権の範囲が問題となるのは、あくまでも任意整理(裁判外の和解業務)についてのみです。
また、140万円を超えているかどうかの判断基準は、債権者1社ごとに判断します。たとえば、2社から100万円ずつ借りいていた場合、債務の額は200万円となりますが、1社あたりの債務が140万円を超えていませんから、認定司法書士に任意整理をご依頼いただくことが可能です。1社に対する債務額が140万円を超えているケースは少ないので、多くの場合、認定司法書士により債務整理(任意整理)をすることができます。
3.高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の方針
借金問題解決のために債務整理を考えている方の中には、司法書士や弁護士の費用を事前に用意できない方も多いと思われます。そこで、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では債務整理業務について次のような対応をしております。
1.債務整理のご相談は、何回でも無料です(無料相談は事務所へお越しいただくのが原則です)。
2.債務整理のご依頼時に、着手金等の費用支払いは不要です(初回の費用支払い前でも、受任通知を発送します)。
3.債務整理の司法書士費用(報酬)は、分割払いできます。
松戸の高島司法書士事務所では、債務整理の委任契約書を作成したら、初回の司法書士費用お支払い前でも、ただちに受任通知を発送します。この時点で債権者への返済を停止しますが、それ以降、督促の電話などは一切無くなりますから、すぐに落ち着いた生活を取り戻すことができます。
債務整理のご相談について
4.債務整理の費用(司法書士報酬)
司法書士に債務整理の依頼をするときは、費用が総額でいくらかかるのかを良く確認し、納得してから委任契約書に署名押印するようにしましょう。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ご依頼者の方が費用について不安を感じることがないよう、債務整理にかかる費用(司法書士報酬)を事前に分かりやすくご説明しています。
債務整理の費用
5.関連情報
・債務整理のよくある質問
・債務整理・借金問題のご相談ブログ
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)が運営する、債務整理・過払い金請求などについてのブログです。また、以前のブログ(債務整理・過払い金請求ブログ)にも多数の情報がありますが、情報が古くなっていることもあるのでご注意ください。
6.お問い合わせ・ご相談予約について
債務整理のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
何を聞いたら分からないときには、「債務整理の相談がしたい」とだけ言っていただければ大丈夫です。債務整理のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。
お問い合わせフォームはこちら
7.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
松戸の高島司法書士事務所では、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、債務整理の業務に取り組んでまいりました。
2002年当時は弁護士(法律事務所)でも一般の方からの依頼による債務整理業務を取り扱っているところは少ない状況であり、ましてや自己破産申立書作成などの債務整理業務をおこなっている司法書士などごく僅かでした。そんな中で当事務所は、債務整理を新たに独立開業するにあたっての主要業務にしていこうと多重債務の問題に取り組むこととしたのです。そして、自己破産申立書の作成や、2001年4月に施行された個人版民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)の申立手続きにもいち早く取り組んできました。
また、司法書士がご依頼者の代理人として任意整理や過払い金請求、消滅時効援用などをおこなえるようになったのは、法務大臣による認定司法書士の制度が出来たことによります。松戸の高島司法書士事務所では初回の認定考査に合格し、2003年7月に認定司法書士の資格を得ていますから、認定司法書士としての債務整理の経験が最も長い司法書士の1人だといえます。
その後、消費者金融やクレジット会社への過払い金請求が激増したことで、新たに債務整理関連業務に取り組みはじめた弁護士や認定司法書士も多くいました。そんな中で、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は一時的な過払い請求バブルのような状況にも流されることなく、一貫してご依頼者のための債務整理業務に取り組んでいます。
今では過払い金請求の件数は大幅に減少しましたが、多数の過払い金返還請求を受けたことにより倒産したり、大幅に経営が悪化した消費者金融などの貸金業者が多くありました。近年ではそのような貸金業者や、また債権譲渡を受けたとする債権回収会社などによって、長期延滞の状態になっている債権の取り立てが積極的におこなわれるようになっています。
最後に返済したときから5年や、それ以上の長期間が経った後になって督促が突然再開されるわけです。このような場合の、消費者金融やクレジット会社、債権回収会社へ消滅時効援用についてのご相談が現在は多くなっています。松戸の高島司法書士事務所では、債務整理に関連するご相談を常に数多く承っており、その時どきでご相談・ご依頼の多い業務をいつも把握していますから、どのようなご相談にも対応できるのです。
さらに、現在問題になっているのは銀行からの借り入れにより多重債務に陥る方が多くなっていることです。銀行からの借金は、貸金業者からの借入についての総量規制の対象外となっています。本来は銀行が融資をおこなう際は慎重かつ厳格な審査がおこなわれるはずなので、銀行からの借金により多重債務なるようなことは想定されていなかったからです。
ところが、頻繁に流れているテレビCMなどを見れば分かるように、簡単に借りられることを前面に打ち出した銀行によるローンの貸し出しが一気に増えたのです。そこで返済のために複数の銀行から借入をしたことで返済不能な状況になり、債務整理が必要となる方が増えています。当事務所でも銀行からの借り入れについての、債務整理のご相談を数多くいただいています。
お金の問題で苦しむ方はいつの時代も減ることはありません。病気や怪我によって働けなくなったり、勤務先の業績悪化によってリストラされたりと、誰もがいつ同じような状況に陥ってもおかしくないのです。当事務所では、このようなお金にまつわる問題に長年にわたって取り組んできました。
債務整理のご相談なら、松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。当事務所では松戸市出身(生まれは流山市)の司法書士高島一寛が、全てのご相談に直接対応していますから安心してご相談ください。
・お問い合わせ・ご相談予約について
債務整理のご相談は完全予約制となっています。ご予約は、お電話( 0120-022-918 )、またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
何を聞いたら分からないときには、「債務整理の相談がしたい」とだけ言っていただければ大丈夫です。債務整理のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です。また、電話のみによる債務整理の相談はおこなっていません)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。
お問い合わせフォームはこちら