過払い金請求の無料相談
過払い金返還請求

消費者金融やクレジットカードのキャッシング、カードローンなどで高金利の借金を長期間続けていた場合、過払い金が発生していることがあります。

この場合、過払い金の返還請求をすることで、払い過ぎた利息の返金を受けることができます。この過払い金請求は、返済をしている途中でも、借金を完済(解約)した後でもすることが可能です。過払い金の返還請求をすることは、法律によって認められた正当な権利です。また、過払い金の請求は債務整理ではありませんから、個人の信用情報にも傷が付かない(ブラックにならない)のが原則です。

認定司法書士である高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で事務所を開業した当初から、20年以上の長期間にわたって多重債務の問題に取り組んでおり、「過払い金請求」についても豊富な経験と実績があります。過払い金返還請求のご相談はいつでも無料で承っています。まずは、事前にご予約のうえご相談にお越しください。

1.過払い金返還請求とは

2.過払い金請求のご依頼時に必要なもの

3.過払い金請求の費用

4.過払い金の返金手続きはお早めに

5.過払い金があるかの無料調査

6.司法書士による過払い金請求の制限

7.弁護士法人の破産と過払い金の返金について

8.関連情報(良くある質問、ブログなど)

1.過払い金返還請求とは

過払い金とは、法律で定められた上限金利を超える利息を払っていた場合に、その払い過ぎた利息のことをいいます。法律(利息制限法)により定められた法定金利は年18%です(借入元本10万円以上100万円未満の場合。100万円以上ならば年15%)。この法定金利を超える高金利での借金をしていたときは、利息を払い過ぎていたことになります(利息の過払い)。

この場合、最初に借入れをしたときにさかのぼって、全ての取引履歴を法定金利により再計算します。このとき、過払い分の利息が元本の返済に充てられるので借入債務の元本が減少し、ときにはマイナスになることもあります。借入元本がマイナスになっているとは、つまり、過払い金が発生しているということはです。この過払い金を返金するように相手方(消費者金融、クレジット会社など)に請求をするのが、過払い金の返還請求(過払い金請求)です。

2.過払い金請求のご依頼時に必要なもの

当事務所へ過払い金返還請求のご依頼をいただく際に必ず必要なのは、委任契約書に押すための印鑑(認め印)と、ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)です。

この他に、消費者金融やクレジット会社から発行されているカードや、借入についての資料(契約書、申込書、利用明細など)があればお持ちください。ただし、すでに返済が終わっているような場合で、カード、契約書や利用明細などを全て処分してしまっているときには、上記の印鑑とご本人確認書類だけで結構です。

また、完済(解約)時のご住所と、現住所とが異なる場合には、できるだけ当時のご住所も分かるようにしておいてください。

3.過払い金請求にかかる費用

3-1.完済後の過払い金請求

すでに完済しており残高がゼロになっている場合の過払い金請求です。完済して解約している場合もこちらの手続きとなります。

(1) 基本報酬(着手金)

無し(0円)

完済後の過払い金返還請求では、基本報酬(着手金)はかかりません。実際にお金が戻ってきた場合のみ、下記の過払い金返還報酬がかかります。

(2) 過払い金返還報酬

返還を受けた金額の22%相当額

完済後の過払い金請求では、過払い金返還報酬以外の費用はかかりません。もし、返還を受けるべき過払い金が存在していなかったり、相手方が倒産してしまったことにより、全くお金が戻ってこなかった場合には、実費も含め全く費用はかかりません。

また、過払い金返還報酬は返還を受けたお金によってお支払いいただきますから、報酬の支払いのためにお金を用意いただく必要はありません。たとえば、10万円が返金されたとしたら、ここから2万2,00円を過払い金返還報酬として差し引き、残りの7万8,000円をご依頼者様にお渡しすることとなります。

3-2.残債務がある場合の過払い金請求

まだ支払いをしている最中で、債務残高がある場合の過払い金請求です。残債務がある場合の過払い金請求では、基本報酬(着手金)は必ずかかりますが、過払金返還報酬がかかるのはお金が戻ってきたときのみです。

(1) 基本報酬(着手金)

債権者1社あたり33,000円

高島司法書士事務所では、基本報酬(着手金)以外の減額報酬などは一切かかりません。また、分割払いも可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

(2) 過払い金返還報酬

返還を受けた金額の22%相当額

過払い金返還報酬は返還を受けたお金によってお支払いいただきますから、報酬の支払いのためにお金を用意いただく必要はありません。

4.過払い請求(過払い金の返金手続き)はお早めに

消費者金融やカード会社への過払い請求(過払い金の返金手続き)は、返済をしている途中だけでなく、すでに取引が終了し解約してる場合でも行うことができます。契約書などがないために契約時期が分からなかったり、カードを処分してしまっていても全く問題ありません。

司法書士にご依頼くだされば、相手方(消費者金融やカード会社)から取引履歴を取り寄せることによって、過払い金があるかどうかを調べることができます。また、完済後に過払い請求をすることによって、個人の信用情報にも傷が付くことはないので、手続きをすることによるデメリットは何もありません。

ただし、過払い請求がおこなえるのは、取引が終了したとき(完済したとき)から10年以内です。取引終了から10年が経過してしまうと、過払い金の返還請求権が時効により消滅してしまいます。そのため、過払い金の返金手続きをしようと考えている方は、お早めにご相談にお越しください。少しでも早く手続きをした方が間違いありませんし、司法書士から通知を送ることで過払い金の時効消滅を阻止できるかもしれません。

5.過払い金があるかの無料調査

当事務所では、「取引履歴の取り寄せ」、および「法定利息での再計算」による「過払い金の有無の調査」を無料で承っています。もしも、過払い金がなかった場合には、調査のみで手続き終了です。このときは、実費などを含めて費用は一切かかりません

また、当事務所に過払い金の有無の調査をご依頼いただいた結果、過払い金の元金が140万円を超えていることが判明した場合、弁護士を紹介することもできます(紹介料などは一切かかりません)。過払い金の調査だけで終了した場合、司法書士費用はかかりません。

6.司法書士による過払い金請求の制限

ご依頼者の代理人となって過払い金の請求をすることができるのは、簡裁訴訟代理等業務についての法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られます(松戸の高島司法書士事務所の司法書士高島一寛は2003年7月に認定司法書士となっています)。

また、認定司法書士であっても、過払い金の元金が140万円を超える過払い金請求について司法書士が代理人となることはできません。ただし、過払い金の元金は利息の再計算をしてみなければ分かりませんし、そもそも過払い金元金が140万円を超えることは滅多にありませんから、まずは認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所へ安心してご相談ください。

7.弁護士法人の破産と過払い金の返金について

2020年6月、ある弁護士法人が東京地裁から破産手続きの開始決定を受けたとのニュースがありました。テレビやラジオのCMを積極的におこない、消費者金融などに対する過払い金の請求訴訟を多数手掛けていたという弁護士法人です。

過払い金請求を依頼した弁護士法人が破産してしまったら、返金された過払い金を受け取れなくなる恐れもあります。今回のケースでは、負債総額は50億円を超え、弁護士会費の支払いも滞っていたとのことですから、依頼者に返金されるべき過払い金も運転資金などに流用されてしまっている可能性が高いでしょう。

現在では、過払い金請求の相談が減少しており、弁護士法人や司法書士法人が高額な広告宣伝費に見合うだけの売上を得るのは困難になっています。

そのため、テレビやラジオでCMをしているから大丈夫だと安易に信じるべきではありません。広告を見ただけで遠方にある法律事務所などに電話やメールだけで相談するのも避けた方が良いでしょう。実際に事務所に行って面談をした上で、信頼できる弁護士や司法書士であるかを確認するようにしてください。

松戸の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業からずっと地域密着での営業をおこなってきました(過払い金請求の手続きは、法務大臣認定司法書士の資格を得た2003年7月に開始しています)。千葉県松戸市やその周辺にお住まいの方の過払い金請求なら、ぜひ当事務所にご相談ください。

8.関連情報

(1) 過払い金請求のよくある質問

(2) 債務整理・借金問題のご相談ブログ

高島司法書士事務所が運営する、債務整理・過払い金請求などについてのブログです。また、以前のブログ(債務整理・過払い金請求ブログ)にも多数の情報がありますが、情報が古くなっていることもあるのでご注意ください。

・お問い合わせ・ご相談予約について

過払い請求(過払い金の返金手続)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸市の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。過払い請求(過払い金の返金手続)のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸市の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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