贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)が次の間柄にある場合には、前述した暦年課税と、相続時精算課税とのいずれかを選択することができます。
- 贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母
- 受贈者は、贈与者の推定相続人である贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子(子が亡くなっているときには贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫を含む)または孫
(1) 相続時精算課税での「贈与税額」の計算
相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から、2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。したがって、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。
相続時精算課税が適用される贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、特別控除額の2,500万円は生涯を通じて贈与を受けた全ての財産についての合計額です。たとえば、今年1,500万円の贈与を受け、来年1,000万円の贈与を受ければ、それで特別控除額を使い果たすことになります。
(2) 相続時精算課税での「相続税額」の計算
贈与者(親)が亡くなったときには、贈与済みの財産の価額と、残された相続財産の価額の合計金額により計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。したがって、相続時精算課税を選択して生前贈与を受けても、相続により遺産を引き継いだとしても納めるべき税額(贈与税と相続税の合計)に損得は無いように思えますが、ここで注意すべき点があります。
(3) 相続時精算課税を選択する際の注意事項
まず、相続税がかかる場合には、暦年課税による110万円の基礎控除を生かして複数回の贈与を行った方が相続税額を抑えることができます。暦年課税による贈与の場合、相続開始前3年以内のものを除き相続税の課税対象にならないため、相続財産そのものを減らせるからです。
また、相続税を計算する際の贈与財産の価額は贈与時の価額とされているため、贈与の後に財産の価額が下落した場合、相続時精算課税を選択したことによって支払うべき相続税額が増えてしまう場合もあります。
結局、相続税がかかる場合であって、相続時精算課税を選んだ方が得になるのは、「贈与財産の将来価値が大幅に上昇すると見込まれる」などのケースに限定されるといえます。
一方、相続税がかからない場合であって、生前贈与をする財産の価額が2,500万円までであれば、相続時精算課税を利用することによるデメリットは無いと考えられます。いったん相続時精算課税を選択してしまうと、後になって通常の課税方法(暦年課税)に変更できないので慎重な判断が必要です。
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