不動産登記

不動産登記のご相談(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)

土地、家、マンションなど、不動産の登記のことなら司法書士に何でもご相談ください。

登記は不動産を購入したときのほか、相続、遺贈、生前贈与、財産分与などの際にもおこないます。また、住宅ローンを完済したときには抵当権抹消登記が必要です。

高島司法書士事務所では、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業してから20年以上の長期にわたり、、地元である松戸市、流山市、柏市をはじめとした地域の皆さま方から多数のご依頼をいただき、不動産登記についての豊富な経験と実績を有しています。

たとえば、当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業から2022年末までの「相続を原因とする所有権移転登記」の件数)。

不動産登記手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。『相続登記の費用が知りたい』『生前贈与のメリットが知りたい』など、どんなことでも結構です。

お問い合わせは今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 または、メールでどうぞ。ご相談、お見積もりはいつでも無料で承っています。

1.所有権移転登記(名義変更)

1‐1.相続による所有権移転

1‐2.遺贈(遺言による贈与)による所有権移転

1‐3.贈与(生前贈与)による所有権移転

1‐4.財産分与(離婚)による所有権移転

1‐5.売買による所有権移転

1‐6.その他の登記原因による所有権移転

2.所有権保存の登記

3.抵当権抹消登記

4.登記名義人表示(住所、氏名)変更

5.所有権更正登記

6.登記識別情報通知について(ご案内)

1.所有権移転登記(名義変更)

不動産の所有権が、他の人に移転した際におこなう登記です。不動産の名義が他の人に書き換わることから、名義変更の登記といわれることも多いです。

不動産の所有権が移転するためには、不動産を買ったり、贈与したりするなど、何らかの発生原因が生じることが必要です。また、上記のような取引による以外に、相続、遺贈(遺言による贈与)、また離婚に伴う財産分与などによっても不動産の所有権は移転します。各登記原因別に解説ページがありますので、下記リンクをクリックしてご覧ください。

1-1.相続による所有権移転

不動産を所有されている方が亡くなられた場合に、被相続人から相続人への所有権移転(名義変更)をするための登記です。法定相続による場合、遺産分割協議による場合、遺言による場合などがあります。不動産の名義変更についてさらに分かりやすくまとめた、わかりやすい相続登記のページもぜひご覧ください。

1-2.遺贈による所有権移転

遺贈とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺言にもとづいて登記するのであっても、相続ではなく、あくまでも贈与の一つですから、受遺者と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。

1-3.贈与による所有権移転

所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者への名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。 ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、自らの生前に相続人へ贈与する(生前贈与)ために検討されるものです。

1-4.財産分与による所有権移転

離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。これを財産分与といいます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、名義変更(所有権移転登記)をします。

1-5.売買による所有権移転

親族間や親子間で不動産の売買をするケースを念頭に置き、名義変更(所有権移転登記)手続きについて解説します。身内での取引であっても、売買契約書の作成、売買代金の受け渡し、名義変更手続きなどをきちんとする必要があります。

1-6.その他の登記原因による所有権移転

遺産分割、遺留分減殺など、各種の登記原因についての概要を解説しています。詳しい手続きについては司法書士にご相談ください。

2.所有権保存の登記

所有権保存の登記とは、その不動産について初めてする所有権の登記のことをいいます。建物を新築した際には所有権保存の登記をおこなっているのが通常ですが、所有権保存登記をするのは義務ではないため未登記になっていることもあります。

2-1.所有権保存の登記(表題部所有者の相続人による場合)

3.抵当権抹消登記

住宅ローンや、その他の金銭借入れをする際、不動産へ設定された抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。銀行や保証会社などから交付される書類には期限があります。抵当権抹消登記はお早めに司法書士にご依頼ください。

3-1.抵当権抹消登記

4.登記名義人表示(住所、氏名)変更

法務局にある不動産の登記簿(登記記録)には、所有者の住所および氏名が登記されています。この住所、氏名に変更があった場合には、登記名義人住所(または、氏名)変更の登記が必要です。

4-1.登記名義人表示変更登記

5.所有権更正登記

土地やマンションなどを購入する際、夫婦や親子などの共有名義で登記することがあります。このときの共有持分は、実際に費用を負担した割合に応じて決めるべきなのですが、不動産会社などから適切なアドバイスがなかったために、適切でない持分で登記されてしまっている場合があります。このような場合に、共有持分の割合を更正(訂正)するのが、所有権更正の登記です。

5-1.所有権更正登記

6.登記識別情報通知について(ご案内)

「登記識別情報通知」は、平成17年の不動産登記法改正によって「登記済証(権利証)」の制度が廃止されたことにともない、新たに法務局から発行されることとなったものです。

登記識別情報は、次に登記手続き(所有権移転登記、抵当権設定登記など)をする際に、従来の登記済証(権利証)に代わって法務局へ提出する必要があるものなので大切に保管するようにしてください。

【重要】登記識別情報は開封しないでください

下のイメージ図にあるように、登記識別情報通知の下の方に「登記識別情報」が記載されています。その内容を確認するためには、折り返し線を折り曲げてから切り取る必要がありますが、1度開封すると元に戻すことはできません。

不動産の所有者がご自分で登記識別情報の内容を確認する一切必要はありませんので、開封しないことを強くお勧めします。

登記識別情報通知のイメージ図

登記識別情報通知について(ご案内)


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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