本日より、緊急事態宣言は、東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に愛知県と福岡県が加わり、対象地域が6都府県に拡大されました。また、まん延防止等重点措置も、5月12日から北海道、岐阜県、三重県が追加されて8道県に拡大しています。いずれも、期限は5月31日までを予定しています。
当事務所の所在する千葉県松戸市は、まん延防止等重点措置のはじまった4月20日から適用対象となっており、また、緊急事態宣言の対象となっている東京都(とくに葛飾区、足立区など)からご相談に来られる方も多いので、事務所経営への影響は非常に大きくなる可能性があります。
5月の大型連休が明けてから1週間ほどが経過する本日も、東京都での新規感染確認は969人となっており、4月25日からの緊急事態宣言の効果はほとんど見られないような状況です。また、現在までの発表でも、愛知県(679人)、北海道(529人)など過去最多を更新するところが複数出ています。
このような状況下にあって、連休明けの今週は、ご相談予約もほとんど入っていないような状況でのスタートとなりましたが、月曜日になってからご予約が入り出し、結局はそれなりに忙しい1週間となっています。当事務所では、ふだんから当日や前日のご相談予約も多いので、平常時とあまり変わらないといった感じです。
個人的な感覚ではありますが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間中であっても、司法書士へ相談に行くことについては、自粛の対象だと考えない方が多くなっているのでしょうか。不要不急の外出自粛が求められるようになってから1年以上が経過し、いつになったらもとの生活に戻れるか分からない状況なのですから、それも当然のことだと思いますが。
また、感染防止対策に注意を払っている方にとっても、司法書士事務所へ出向いての相談については、それほど感染リスクが高いものとは考えない方が多いのでしょう。とくに当事務所については、ウェブサイトに「新型コロナウイルスへの感染防止対策について」の掲示もしていますから、新型コロナへの感染が心配な方でも相談に来やすいでしょう。
そんなわけで、今のところは新型コロナの影響で売上が激減というような状況には陥っていないものの、新規お問い合わせの件数はあまり多くない状況が続いていますし、いつまた新規ご依頼がパタッと止まってしまうかという不安はつきません。
そして、新規ご相談が入ったとしても、ご相談者が少しでも咳き込んだり、マスクから鼻が出ていたりなどするたび、どうしても不安になってしまいます。今は、窓を開けていても心地よい季節なので、頻繁に換気ができているからまだ良いものの、このまま真夏を迎えたとすれば、換気もマスクも問題のある状況が増えてくるはずです。
そのようなことを考えていると、やはり今は売上を無理に増やそうとせず、最低限の仕事をこなしながら辛抱しているべきなのだろうとの結論に至ります。この時期を利用して、来るべき反転攻勢のときに向けてウェブサイト作りに励むのも良いでしょう(私は、そのような意欲は減退しており、このようなブログを書くのがやっとの状況ですけど)。
とにかく不安はつきませんが、今は耐えましょう。この時期を耐えて生き抜くことができたならば、かつてあった普通の日常がまた戻ってくるのだと信じて。