千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記やその他の相続手続きについての情報提供に特化した「相続登記の相談室」ホームページを運営しています。
当事務所では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からの相続登記やその他の相続手続きのご依頼を多数いただいており、2002年2月の新規開業から現在までの約20年で1,000件以上の相続登記申請をおこなっています(この相続登記申請件数は、司法書士高島一寛が代理人となって申請をおこなった、「相続を原因とする所有権移転登記」のみをカウントしており、遺贈、贈与、売買など他の原因による登記申請の件数は含まれていません)。
不動産登記法の改正により相続登記の申請が義務化されることは、令和3年4月28日に交付された「民法等の一部を改正する法律」により既に決まっているところでしたが、この改正法の施行日が令和6年4月1日となりました(令和3年12月14日閣議決定)。
この法改正により、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないこととなります(改正後不動産登記法第76条の2)。
また、相続登記の義務化に関する新不動産登記法の規定は、この法律の施行日である令和6年4月1日より前に、所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されますから、すでに相続放棄は義務化されているものだと考えて手続きを進めていく必要があります。
相続登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。当事務所では経験豊富な司法書士高島一寛がすべての相談に直接ご対応しています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。