(2020年5月27日追記)
5月27日に全国で緊急事態宣言が全面解除されています。
しかしながら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、新型コロナウイルスへの感染防止対策へ最大限の配慮を継続しながら、今後も営業をおこなってまいります。
当事務所へご相談にお越しいただく際は、下記の注意事項等をご確認くださいますようお願いいたします。
ご注意事項
- 来所によるご相談をご希望の際には、必ず事前にご予約ください(予約無しにお越しいただいても、ご相談を承ることは出来かねます)。
- 当事務所へお越しいただくのは、最少の人数(原則としてお1人)としてください(2名以上の場合には、ご予約時に必ずお伝えください)。
- 発熱のあるときや、体調の優れない場合のご来所は絶対におやめください。また、事務所内ではマスクの着用をお願いいたします。
・緊急事態宣言中の営業についてをご覧ください(2020年4月22日追加)
2020年4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言が発令されました。緊急事態宣言の対象は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、期間は5月6日までの1カ月間となっています。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は宣言の対象地域にありますが、現時点では上記期間中も通常どおりの営業を予定しています。
ただし、新型コロナウイルスへの感染拡大防止のため、補助者(事務職員)については出勤停止とする場合もあります。また、通常の営業時間は平日午前9時から午後5時までですが、時間を短縮しての営業になる可能性もあります。
そのため、営業時間内であっても電話が繋がらないときもあるかもしれません。新型コロナウイルスの感染防止を最優先に考え業務を行ってまいりますのでご協力のほどお願いいたします。
当事務所への相談をご希望の場合には、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。また、緊急事態宣言の期間中は下記についてもお願いいたします。
- 来所によるご相談をご希望の際には、必ず事前にご予約ください(予約無しにお越しいただいても、ご相談を承ることは出来かねます)。
- 当事務所へお越しいただくのは、最少の人数(原則としてお1人)としてください(2名以上の場合には、ご予約時に必ずお伝えください)。
- 発熱のあるときや、体調の優れない場合のご来所は絶対におやめください。また、事務所内ではマスクの着用をお願いいたします。
今後も国や県からの要請などがあれば、このページで情報の追加や訂正をしていきます。
(最終更新日:2020年4月8日)