平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。法務省の「法定相続情報証明制度」についてのページに次のような解説があります。
相続手続が簡単に
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
たとえば、司法書士に相続登記の手続きをご依頼いただく際、法定相続情報一覧図の作成も併せてご依頼いただけば、その後の銀行預金の相続手続きをおこなうとき、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の提出をしないで済むことになります。
また、相続人ご自身が銀行預金などの相続手続きをおこなう前に、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士にご依頼いただくことも可能です。この場合にも、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をおこなうために必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集を、司法書士にお任せいただくことができます。
詳しくは、「法定相続情報一覧図の作成」のページをご覧ください。