自筆証書遺言の保管制度ができました
令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されたことにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。
これまでは自筆証書遺言を作成しても、本人が自宅で保管などする必要があったのが、遺言書の保管制度を利用することにより、法務局(遺言書保管所)で遺言書を預かってもらえるようになったのです。
これにより遺言書が紛失してしまうのを防げるだけでなく、その自筆証書遺言を作成したのが間違いなく本人であることが明らかになりますから、相続人間に争いが生じるリスクを減らすことが期待できます。
また、遺言者が亡くなられた後には、自筆証書遺言書が預けられているかを、相続人等が法務局へ確認することができます。そして、遺言書が預けられているときは遺言書情報証明書の交付を受けることができ、その遺言書情報証明書により相続登記やその他の遺産相続手続きをすることが可能です。
さらに、自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、家庭裁判所での遺言書検認の手続きをすることなしに遺言執行をすることができます。
自筆証書遺言の保管制度を利用しての遺言書作成をお考えの場合も、まずは司法書士にご相談ください。
- 司法書士は、法務局へ遺言書の保管の申請をする際に必要な「遺言書の保管申請書」を作成することができます。
- 遺言書の内容や作成方法を司法書士にご相談いただけます(遺言の内容について法務局職員に相談することはできません)。
くわしい解説は高島司法書士事務所による下記のページもご覧ください。