相続登記の義務化と過料

相続登記の義務化と過料(松戸市の高島司法書士事務所) 相続
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相続登記の義務化と過料

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることとなっています。

法務省のウェブサイトで公表されている「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」で詳細を知ることができますが、この記事では、期間内の相続登記申請を怠ったときに適用対象となる過料について、この資料から分かる範囲で解説します。

なお、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)への相続登記の相談を希望なさる場合には、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご予約くださいますようお願いいたします。また、当事務所による相続登記のページもぜひご覧ください。

相続登記の申請義務化の概要

まず、この相続登記の申請義務化の概要は次のとおりです。

  1. 相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(不動産登記法第76条の2第1項)。
  2. 遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(法第76条2第1項前段、第2項、第76条の3第4項)。
  3. 正当な理由がないのに、上記1または2の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になる(法第164条)。
  4. 相続登記の申請が義務化される、令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務の対象となる。ただし、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行えば、過料適用対象となることはない(民法等の一部を改正する法律附則第5条第6項)。

過料通知及びこれに先立つ催告

「登記官は、相続登記の申請義務に違反したことにより過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知するものとする」とされています。

ただし、登記官が過料通知を行うのは、申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限ることとなります。

また、上記の催告に応じて登記の申請がされた場合には、それ以前の正当な理由の有無にかかわらず、過料通知は行わないものとされます。

つまり、相続登記の申請義務に違反しているときでも、いきなり裁判所から過料通知が届くことはありません。登記官から通知があった後からであっても相続登記の申請をおこなえば、過料通知が行われることはないわけです。

相続登記の申請をしない正当な理由がある場合

上記のとおり、登記官が過料通知を行うのは、申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく相続登記の申請がされないときに限られます。

どのような場合に、この正当な理由があると認められるかどうかは、登記官が個別の事案における具体的な事情に応じて判断するものとされていますが、たとえば、下記のような事情がある場合には、「正当な理由がある」と考えられます。

  1. 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  3. 相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
  4. 相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  5. 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

上記の例から判断する限り、実際に過料通知が行われるのは、「その気があれば相続登記をすることが可能であるのに、登記官からの催告を無視してその申請をしなかった」というような場合に限られそうです。

ただし、登記官による催告手続においては、「正当な理由」の有無やその内容について申告することを求めるものとするとされているので、正当な理由があるならばちゃんと申告する必要があります。

登記官による相続登記の申請義務に違反した者の把握方法

現在公開されている「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」の記載を見る限り、登記官による相続登記の申請義務に違反した者の把握方法としては、「登記官が登記申請の審査の過程等で把握した情報により行う」とされており、例として次のようなケースが挙げられています。

  1. 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき。
  2. 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき。

上記の例では、遺言による場合、遺産分割協議による場合のいずれも、申請する気があれば相続登記ができるのに、敢えてその不動産を除外したというような、現実にはあまり考えられないような場合となっています。

そもそもの話として、「相続が開始したものの、その相続に関する登記の申請を一切していない」というような場合には、登記官が申請義務違反を把握する機会もないことになります。

そうであれば、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合で、長年にわたって相続登記がおこなわれることなく放置されているようなケースでは、登記官が相続登記の申請義務違反を把握する機会はなく、過料通知もなされないことになります。

実際に過料通知が行われることはあるのか

今回の資料(相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン)を見る限りでは、令和6年4月1日に相続登記の申請が義務化がスタートした後でも、実際に過料通知に至るケースはあったとしてもごく少数になるものと思われます。

ただし、正当な理由がないのに期限内に相続登記の申請をしていない場合、その時点では過料通知が行われていないとしても、法律による義務に違反している状態であることになります。また、その後の運用が変わっていけば、もっと広範囲に過料通知が行われるようになる可能性もあります。

相続登記の申請を先延ばしにしている場合に、時間の経過により相続登記の手続きが簡単になることは通常あり得ません

たとえば、相続人だった人が亡くなってしまえば、さらにその相続人に権利が承継されることで、遺産分割協議の当事者が増えていくことになります。また、相続人であった人が亡くなった場合に、その人に相続人がいなければ、裁判所で相続財産清算人の選任が必要なるような場合もあります。

結局、不動産を所有していた方が亡くなられた場合には、必ず相続登記の申請をおこなうべきだと考えて、手続きを進めていくようにするべきだといえます。すぐに相続登記をすることができるか分からない場合でも、まずは相続登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、数次相続や代襲相続などが関連する難しい相続登記の取り扱い経験も豊富です。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、松戸の高島司法書士事務所による相続登記のページもぜひご覧ください。

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